○滝上町21世紀農業フロンティア融資事業利子助成金交付要領

平成12年8月17日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要領は、町内において新たに農業を開始する新規参入者及び入植者(以下「新規参入者等」という。)が借り入れる長期資金に、一定期間利子助成を行い、就農初期段階における経営リスクの軽減を図り、円滑な就農を促進することにより、本町農業の将来を担う若い担い手の確保・育成に資することを目的とする。

(利子助成金の交付)

第2条 町は、滝上町補助金交付要綱(昭和52年告示第9号)及びこの要領の定めるところにより、新規参入者等に対し、利子助成金を交付するものとする。

(利子助成対象資金及び対象者)

第3条 利子助成の対象となる資金は、北海道経営体育成総合融資制度取扱要領(平成6年12月9日付け農経第1901号北海道農政部長通知)第3の1に定める農業経営基盤強化資金(以下「スーパーL資金」という。)とする。

2 利子助成の対象となる者は、スーパーL資金を借り入れた次に掲げる要件を全て満たす新規参入者等であつて、町長が承認したものとする。

(1) 町内において、農地や施設など農業に必要な生産基盤をほとんど持つておらず、今後新たに農業生産のための資本装備を行い、本格的な農業の展開を図ろうとする者

(2) 原則として、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき「新規就農者用」の農業経営改善計画により認定を受けた者

(3) 概ね40歳以下の者

(4) 複式簿記を行うことが確実と見込まれる者

(利子助成の対象となる経費)

第4条 利子助成の対象となる経費は、新規参入者等が借り入れた資金の毎年の約定償還利息とする。

(利子の助成期間及び利子助成額)

第5条 利子助成期間は、貸付日から12年間とする。

2 利子助成額は、利子助成の対象となつた資金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た額とする。)に、次の各号に掲げるスーパーL資金の実質金利の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 年1.60%以上の資金 年1.00%

(2) 年1.60%未満の資金 実質金利から0.60%を減じた割合

3 利子の助成は、滝上町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領(平成8年告示第31号)第5条に定める利子助成金に上乗せして行うものとする。

(利子助成の承認申請)

第6条 利子の助成を受けようとする新規参入者等は、スーパーL資金の貸付決定を受けたときは、速やかに町長に対して別記第1号様式により利子助成を承認申請をするものとする。

(利子助成の承認)

第7条 町長は、前条の申請があつた場合において利子助成を承認したときは、別記第2号様式により承認の通知をするものとする。

(申請等の手続き)

第8条 利子助成金の交付申請及び受領額等については、農業協同組合が新規参入者等の委任により行うものとする。

この要領は、告示の日から施行し、同日以後に借入れた資金の利子の助成から適用する。

(平成13年3月28日告示第16号)

この要領は、告示の日から施行する。

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滝上町21世紀農業フロンティア融資事業利子助成金交付要領

平成12年8月17日 告示第32号

(平成13年3月28日施行)