○滝上町農産品加工研究センター設置条例施行規則

昭和61年3月26日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、滝上町農産品加工研究センター設置条例(昭和61年条例第1号)に基づき、滝上町農産品加工研究センター(以下「研究センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(運営委員会の構成等)

第2条 運営委員会の委員は10人以内とし、学識経験者及び関係機関・団体のうちから、町長の委嘱したものをもつて構成する。

2 運営委員会に委員長及び副委員長をおき、委員の互選により選出する。

3 委員長は、運営委員会を代表するとともに会議の議長となる。

4 委員の任期は2年とする。

(開館時間及び休館日)

第3条 研究センターの開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 次の表のとおり

休館日

ア 日曜日及び土曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

ウ 12月31日から翌年の1月5日までの日(ア及びイに掲げる日を除く。)

(使用者の範囲)

第4条 研究センターを使用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 滝上町に居住する者

(2) 滝上町の各諸団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めたもの

(使用の許可)

第5条 研究センターの施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条の規定により、使用の許可を受けた者はただちに使用料を納付しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用許可兼減免申請書(別記第2号様式)を町長に提出し許可を受けなければならない。

(許可の取消)

第7条 次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消すことができる。

(1) 許可の申請に不正があつたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長において必要があると認めたとき。

(原材料)

第8条 使用する原材料は、使用者において準備するものとし、缶・ビン・パック包装材等一括して取揃えてあるものについては実費を納入して使用することができる。

(使用者義務)

第9条 使用者は、職員の指示のもとに使用するものとし、その使用が終つたとき又は使用の許可を取消されたときは、直ちに使用場所を原形に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は重大な過失によつて施設又は設備をき損又は滅失したときは、町長が定める方法又は金額によつてその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月18日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月6日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第36号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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滝上町農産品加工研究センター設置条例施行規則

昭和61年3月26日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)