○滝上町農産品加工研究センター設置条例

昭和61年3月1日

条例第1号

(目的)

第1条 地場農畜産品等の付加価値を高めるため、加工技術の研究開発及び製造販売を促進し、もつて地域産業の振興と豊かな農村生活の確立に寄与することを目的として、滝上町農産品加工研究センター(以下「研究センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 研究センターの位置は、次のとおりとする。

滝上町字滝上原野1003番地3

(職員)

第3条 研究センターに所長及び必要な職員を置く。

2 所長は、研究センターの管理運営を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(運営委員会)

第4条 研究センターに運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会は、研究センターにおける事業の企画及び運営に関する事項について審議し、必要に応じ調査研究を行うものとする。

(使用料)

第5条 施設及び設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない事由によつて使用不能となつたとき。

(2) その他町長が特別な事由があると認めたとき。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年3月18日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年12月30日条例第31号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第23号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設使用料

設備使用料

レトルト

スモークハウス

その他

440

660

990

220

備考

1 使用料は一工程1回の徴収とする。

2 複数で使用する場合については、施設使用料は人数分徴収し、設備使用料は人数にかかわらず1により徴収するものとする。

3 営利を目的として使用する場合は、上表に基づき算定した使用料に3を乗じて得た額とする。

滝上町農産品加工研究センター設置条例

昭和61年3月1日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 業/第1節
沿革情報
昭和61年3月1日 条例第1号
平成8年3月18日 条例第3号
平成16年12月30日 条例第31号
令和3年3月9日 条例第23号