○地区会館等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年10月17日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、地区会館等の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、基幹集落センター(以下「センター」という。)の必要な組織及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 センターに次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 主事

(3) 管理人

2 職員は、非常勤とすることができる。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、9時から22時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可申請)

第4条 センターの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の許可申請について適当と認めたときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付する。ただし、公益上緊急必要が生じたときは、取り消しすることができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により減免するものは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町及び町の執行機関等の使用又は共催する場合

(2) 館長が特に生涯学習の振興に寄与し、教育的効果があると認める場合。

(使用者の遵守事項)

第6条 センターを使用する者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、町長の指示に従い、特に次の事項を守らなければならない。

(1) 備付物品の取扱いに充分に気をつけること。

(2) 定められた場所以外で、火気を使わないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等に貼紙または釘などを打たないこと。

(4) 使用するときは、良識をもつて会合及び会議等に迷惑を及ぼすことなくロビー等で示威的行為をしてはならない。

(5) その他管理人の指示に従うこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第31号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月30日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

様式 略

地区会館等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年10月17日 規則第17号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 業/第1節
沿革情報
平成2年10月17日 規則第17号
平成12年3月30日 規則第31号
平成16年12月30日 規則第20号