○地区会館等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年10月17日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、地区会館等の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、基幹集落センター(以下「センター」という。)の必要な組織及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 センターに次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 主事
(3) 管理人
2 職員は、非常勤とすることができる。
(使用時間)
第3条 センターの使用時間は、9時から22時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の許可申請)
第4条 センターの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を館長に提出しなければならない。
(1) 町及び町の執行機関等の使用又は共催する場合
(2) 館長が特に生涯学習の振興に寄与し、教育的効果があると認める場合。
(1) 備付物品の取扱いに充分に気をつけること。
(2) 定められた場所以外で、火気を使わないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱等に貼紙または釘などを打たないこと。
(4) 使用するときは、良識をもつて会合及び会議等に迷惑を及ぼすことなくロビー等で示威的行為をしてはならない。
(5) その他管理人の指示に従うこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月30日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略