○地区会館等の設置及び管理に関する条例
昭和59年4月1日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業研修センター、基幹集落センター、農業構造改善センター、ふれあいセンター及び会館(以下「地区会館等」と言う。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町は、地域住民の福祉増進と生活文化の向上を図るため、次の施設を設置する。
設置年度 | 名称 | 位置 | 事業名 |
昭和57年度 | 滝下農業研修センター | 滝上町字上渚滑原野1907番地の20 | 農用地利用増進特別対策事業 |
平成2年度 | 基幹集落センター | 滝上町字オシラネップ原野北1線14番地 | 山村地域新農林漁業特別対策事業 |
2 | 一区農業構造改善センター | 滝上町字滝ノ上原野6線南1番地 | 農村地域農業構造改善事業 |
8 | 滝西会館 | 滝上町字滝ノ上原野21線東8番地 | 辺地対策事業 |
12 | ふれあいセンター | 滝上町字滝ノ上原野9線北8番地 | 地域政策事業 |
(使用目的)
第3条 地区会館等は、次の目的に使用するものとする。
(1) 農業の生活改善及び担い手の育成、確保に伴う研修会講習会等の開催
(2) 農業の経営及び技術の改善についての研修会、研究会、講習会、講演会等の開催
(3) 生活、農事、健康相談の開催
(4) 地域住民の一般的集会の開催
(5) その他設置の目的を妨げない使用
(使用の許可)
第4条 地区会館等を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、第1項の許可を与える場合において、センターの管理運営上問題があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、地区会館等の使用が、次の条件に該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 風俗又は公の秩序をみだすおそれがあるもの
(2) 建物及び備付物件を破損又は滅失するおそれがあるもの
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、公用に供し又は町長が特に必要があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない事由によつて使用不能となつたとき。
(2) その他町長が特別な事由があると認めたとき。
(使用の停止、取消等)
第8条 次の各号の一に該当するときは、町長はその使用条件を変更し、又は使用停止し若しくは使用の許可を取消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例に違反したとき。
(原状回復と損害賠償の義務)
第9条 使用者は、使用を終つたとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用を取消されたときは、ただちに使用場所を原状回復し返還しなければならない。
2 使用者が本人の責に帰すべき事由により建物又は付属物件を破損したり滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理委託)
第10条 町長は、必要と認めた場合には、地区会館等の管理を委託することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるものの外必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 滝上町農山漁村建設総合施設財産の管理条例(昭和34年条例第23号)及び滝上町振興山村農林漁業特別開発環境整備施設財産管理条例(昭和43年条例第13号)は、廃止する。
附則(平成元年3月20日条例第7号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の生活改善センター等の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年9月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(滝下農業研修センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 滝下農業研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第8号)は、廃止する。
附則(平成2年12月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月18日条例第9号)
この条例は、平成8年12月20日から施行する。
附則(平成9年2月25日条例第8号)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の生活改善センター等の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前に使用許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年10月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月26日条例第33号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月30日条例第30号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
基幹集落センター
(円)
時間区分 室区分 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 |
大ホール | 2,160 | 2,160 | 2,700 |
ステージ | 400 | 400 | 500 |
小会議室 | 600 | 600 | 750 |
調理実習室 | 480 | 480 | 600 |
和室Ⅰ | 400 | 400 | 500 |
和室Ⅱ | 600 | 600 | 750 |
ロビー | 800 | 800 | 1,000 |
備考
1 使用時間が時間区分で示す時間に満たない場合であつても、時間区分の使用料とする。ただし、使用時間が時間区分を超える場合は、その超えた時間数(1時間単位とし、30分未満は切り捨てる。)に応じた額を加えて算定する。
2 団体等が1箇月の期間に同室区分を同時間区分で定期的に使用する場合(営利を目的として使用する場合を除く。)は、前項で算定した使用料に3を乗じて得た額を1箇月分の使用料とすることができる。
3 高校生又は18歳以下の者が使用する場合は、使用料を徴収しない。
4 営利を目的として使用する場合は、第1項で算定した使用料に3を乗じて得た額とする。
5 葬儀で使用する場合は、第1項で算定した使用料に2を乗じて得た額とする。
6 センター備付物件の館外貸出は行わない。
7 大ホールを分割使用する場合は、それぞれ半額とすることができる。
基幹集落センター以外の地区会館等
(円)
時間区分 室区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | |
第1会議室 | 480 | 480 | 600 | 1,560 |
第2会議室 | 240 | 240 | 300 | 780 |
調理室 (器具類を含む) | 240 | 240 | 300 | 780 |
備考 使用料の算出方法及び取扱については、基幹集落センターの規定を準用する。