○滝上町国民健康保険条例
昭和34年3月27日
条例第2号
注 令和6年10月から改正経過を注記した。
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令で定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(名称)
第2条 この町が行う国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称を、滝上町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
(委員の定数)
第3条 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(規則への委任)
第4条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行なわない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。
(保健事業)
第7条 この町は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 生活習慣病その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 診療所又は病院の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第9条 被保険者でない者に第7条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(国民健康保険税)
第10条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(罰則)
第11条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
(令6条例25・一部改正)
第12条 この町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第13条 この町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第14条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金)
第15条 給与等(所得税(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状がありその感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に5円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、その端数を10円に切り上げた額)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、その端数を1円に切り上げた額)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第15条の2 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状がありその感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令6条例25・一部改正)
(傷病手当金の給与等及び他制度との調整)
第15条の3 同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(令6条例25・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 滝上町国民健康保険条例(昭和29年滝上町条例第9号)は、この条例の施行の日限り廃止する。
附則(昭和34年6月20日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から施行する。
2 昭和34年6月30日以前に出産、死亡した者の届出が、昭和34年7月1日以降になされた場合にはなお従前の額を支給する。
附則(昭和37年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。
附則(昭和38年3月23日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 第7条及び第8条の規定については、昭和38年3月31日以前に出産し、死亡した者の届出が昭和38年4月1日以降になされた場合にはなお従前の額を支給する。
附則(昭和39年3月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年10月1日条例第18号)
この条例は、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和45年7月30日条例第13号)
この条例における第7条及び第8条の改正規定は、昭和45年9月1日から、その他の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第7条の改正規定は昭和49年4月1日から、その他の改正規定は昭和49年7月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和50年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例第7条の規定は昭和50年7月1日から、第8条の規定は昭和50年4月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和50年12月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の条例第7条の規定は、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和55年3月21日条例第18号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の条例第7条の規定は、昭和55年12月1日以後に出産する者に適用し、同日前に出産した者についてはなお従前の例による。
附則(昭和58年1月31日条例第4号)
1 この条例中、改正後の滝上町国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定は昭和58年2月1日から施行し、改正後の条例第7条の規定は昭和58年3月1日から施行する。
2 改正後の条例第13条及び第14条の規定は昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日以前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年10月1日条例第10号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和61年5月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月25日条例第22号)
この条例は、昭和62年3月1日以後の出産に係る助産費から施行する。
附則(平成4年3月18日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例第7条第1項の規定は平成4年4月1日以後の出産から適用し、同年同月同日前の出産についてはなお従前の例による。
附則(平成6年9月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条第2項(「助産費」を「出産育児一時金」に改める規定を除く。)、第13条、第14条及び第16条の改正規定 公布の日
(2) 第5章の章名の改正規定、第9条から第11条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。) 平成7年4月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の滝上町国民健康保険条例第7条の規定は、出産の日がこの条例の施行の日以後である被保険者及び被保険者であつた者について適用し、出産の日がこの条例の施行の日前である被保険者及び被保険者であつた者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第13条及び第14条の規定による罰則の適用は、この条例施行日前にした行為並びに法第9条第3項及び第4項に規定する国民健康保険税の滞納のうち、この条例施行日前の納期限に関してした行為については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月17日条例第25号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の滝上町国民健康保険条例第7条の規定は、出産の日がこの条例の施行の日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日がこの条例の施行の日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月17日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る滝上町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年9月9日条例第20号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年6月14日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の滝上町国民健康保険条例第7条の規定は、平成23年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月11日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の滝上町国民健康保険条例第7条の規定は、平成27年1月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月6日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の額は、なお従前の例による。
附則(令和2年4月28日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第15条から第15条の3までの規定は、傷病手当金を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年3月9日条例第21号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年12月6日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の滝上町国民健康保険条例第5条の規定は、令和4年1月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月8日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の滝上町国民健康保険条例第5条の規定は、令和5年4月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。