○滝上町ポイ捨て等によるごみの散乱防止に関する条例施行規則
平成12年12月15日
規則第47号
(目的)
第1条 この規則は、滝上町ポイ捨て等によるごみの散乱防止に関する条例(平成12年条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第2条 条例第2条第6号に規定する回収容器は、次のとおりとする。
(1) 設置場所は、販売店及び自動販売機から5メートル以内であること。
(2) 材質は、清潔が保たれ容易に破損しないものであること。
(3) 容積は、容器入り飲料等の収容に十分対応できるものであること。
(4) 周囲の美観を損ねないものであること。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
様式 略