○滝上町ポイ捨て等によるごみの散乱防止に関する条例施行規則

平成12年12月15日

規則第47号

(回収容器)

第2条 条例第2条第6号に規定する回収容器は、次のとおりとする。

(1) 設置場所は、販売店及び自動販売機から5メートル以内であること。

(2) 材質は、清潔が保たれ容易に破損しないものであること。

(3) 容積は、容器入り飲料等の収容に十分対応できるものであること。

(4) 周囲の美観を損ねないものであること。

(勧告書及び命令書)

第3条 条例第8条の規定に基づく勧告は、第1号様式により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で勧告することができる。

2 条例第9条の規定に基づく命令は、第2号様式により行うものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

様式 略

滝上町ポイ捨て等によるごみの散乱防止に関する条例施行規則

平成12年12月15日 規則第47号

(平成12年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成12年12月15日 規則第47号