○滝上町ポイ捨て等によるごみの散乱防止に関する条例

平成12年12月15日

条例第69号

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨て等によるごみの散乱並びにペットのふんの放置の防止について必要な事項を定め、滝上町、町民等、事業者及び土地又は建物の占有者等が一体となつて地域の環境美化及び保全を促進し、快適な環境づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ポイ捨て等によるごみ 空き缶、空きびん、食品容器その他の容器、紙くず、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、粗大ゴミその他の廃棄物全般をいう。

(2) 町民等 町内に居住する者、町内の事業所等に勤務する者及び旅行者その他の滞在者をいう。

(3) 事業者 町内で事業活動を行うものをいう。

(4) 土地又は建物の占有者等 土地又は建物の占有者及び管理者をいう。

(5) 容器入り飲料等 缶、びん、ペットボトル、紙パック、トイレ等の食品容器、その他の容器に入つた飲料又は食料をいう。

(6) 回収容器 容器入り飲料等の容器を回収するための容器をいう。

(町の責務)

第3条 町は、ポイ捨て等によるごみの散乱並びにペットのふんの放置防止に関する施策を講じなければならない。

2 町は、町民等及び事業者並びに土地又は建物の占有者等に対し、環境美化意識の啓発に努めるとともに、必要があると認めるときは指導又は助言を行うものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、家庭外において自らごみを生じさせたときはこれを家庭に持ち帰り、又は回収容器に収納することにより、ごみを散乱させないようにしなければならない。

2 町民等は、飼育し又は保管(所有者以外の者が飼養管理する場合をいう。)するペットが家庭の外でふんを排出したときは、そのふんを持ち帰り、処理しなければならない。

3 町民等は、自主的に清掃活動を行う等地域の環境美化に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、ポイ捨て等によるごみの散乱を防止するため、消費者に対する環境美化意識の啓発に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち、容器入り飲料等を製造する者は、空き缶等の散乱を防止するため、当該容器の再利用及び再資源化の可能な容器への転換に努めなければならない。

3 事業者のうち、容器入り飲料等を販売する者は、容器入り飲料等を販売する場所(自動販売機を含む。)に回収容器を設置し、空き缶等を散乱させないよう適正に維持管理しなければならない。

(土地又は建物の占有者等の責務)

第6条 土地又は建物の占有者等は、占有又は管理する土地及び建物を清潔に保ち、ごみを不法に投棄されないよう環境の美化に努めるとともに、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

(禁止行為)

第7条 何人も、道路、河川、公園、空き地、林野、その他の公共施設及び個人が占有又は管理する場所にごみを捨ててはならない。

(勧告)

第8条 町長は、第4条第2項第5条第3項、又は前条の規定に違反していると認めたときは、その違反者に対し、必要な処置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第9条 町長は、前条の規定による勧告を受けたものが、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

(立入調査)

第10条 町長は、第8条又は第9条の施行に必要な限度において、町長が指定する職員に、立入調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

滝上町ポイ捨て等によるごみの散乱防止に関する条例

平成12年12月15日 条例第69号

(平成12年12月15日施行)