○滝上町クリーンセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年2月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、滝上町クリーンセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(受入時間)

第2条 滝上町クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)の廃棄物の受入時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休日)

第3条 クリーンセンターの休日は次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 12月31日から翌年1月3日まで

(3) 前号各号に規定するもののほか、町長が必要と認めたとき

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に開所することができる。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

滝上町クリーンセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年2月1日 規則第1号

(平成13年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成13年2月1日 規則第1号