○滝上町クリーンセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、滝上町クリーンセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受入時間)
第2条 滝上町クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)の廃棄物の受入時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休日)
第3条 クリーンセンターの休日は次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 12月31日から翌年1月3日まで
(3) 前号各号に規定するもののほか、町長が必要と認めたとき
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に開所することができる。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。