○滝上町クリーンセンターの設置及び管理に関する条例
平成13年2月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、滝上町クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 滝上町クリーンセンター
位置 滝上町字滝ノ上原野10線南6番地及び8番地
(施設)
第3条 クリーンセンターの施設は、次のとおりとする。
(1) 管理棟
(2) ごみ焼却施設
(3) 最終処分場
(4) リサイクルセンター
(職員)
第4条 クリーンセンターに所長その他必要な職員を置く。
(技術管理者の資格)
第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第1項の規定に基づき設置する技術管理者に係る同条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校令において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると町長が認める者
(使用の制限等)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、クリーンセンターの使用を制限又は停止することができる。
(1) クリーンセンター内において町長の指示に従わないとき。
(2) クリーンセンターの維持管理上必要があると認めたとき。
(賠償)
第7条 クリーンセンターの利用者がクリーンセンターの建物、設備及びその他の物件を破損若しくは滅失したときは、町長の命ずるところにより、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情によると認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。