○滝上町保健医療関係職員修学資金貸付条例施行規則
昭和49年2月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、滝上町保健医療関係職員修学資金貸付条例(昭和49年滝上町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者の在学する養成施設の在学証明書
(2) 履歴書
(3) 戸籍謄本または住民票の謄本
(4) 健康診断書
(5) 写真(正面、脱帽、胸から上の最近6カ月以内に撮影した縦4センチメートル、横3センチメートルのもの)
(修学資金の交付及び借用証書)
第4条 修学資金は、前条の貸付決定者の在学期間中毎月交付する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、3カ月分合わせて交付することができる。
(届出)
第5条 修学資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)または連帯保証人は、修学資金の返還を免除されたときまでの間に、次の各号の一に該当する場合にはすみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 借受者または連帯保証人の住所または氏名に変更を生じたとき。
(2) 借受者が修学資金の借り受けを辞退しようとするとき。
(3) 借受者が休学し又は停学の処分を受けたとき及び復学したとき。
(4) 借受者が養成施設を変更し、退学しまたは卒業したとき。
2 借受者が死亡したときは、連帯保証人または借受者の遺族はその旨の届出書に死亡診断書または戸籍謄本を添えてすみやかに町長に提出しなければならない。ただし、町の職員として在職中死亡の場合はこの限りでない。
(返還の方法)
第6条 修学資金の返還は、元金均等月賦償還の方法によるものとする。ただし、繰上償還することを妨げない。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還の債務の猶予の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。







