○滝上町保健医療関係職員修学資金貸付条例

昭和49年2月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、将来薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、保健師又は看護師(以下「保健医療関係職員」という。)となり、滝上町の職員として勤務しようとする者に対し保健医療関係職員の修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)の貸付をもつて優秀な保健医療関係職員を育成するとともに、その充足を図ることを目的とする。

(貸付の対象)

第2条 修学資金は、次の各号に掲げる学校若しくは養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者であつて、将来町の職員として勤務しようとする者に対して貸付する。

(1) 薬剤師法(昭和35年法律第146号)に基づく養成施設

(2) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に基づく養成施設

(3) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に基づく養成施設

(4) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく保健師又は看護師を養成する養成施設

(貸付の条件)

第3条 修学資金の貸付期間は養成施設の正規の修学期間内とし、貸付金額は月額100,000円以内とする。ただし、修学資金の総額は4,800,000円を超えないものとする。

2 修学資金は無利子とする。

(貸付の申請)

第4条 修学資金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人2人以上を定め規則で定めるところにより町長に申請するものとする。

2 前項の申請があつた場合には、町長は、貸付の可否ならびに貸付金額および貸付期間を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 修学資金の貸付を受けようとする者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人はその者の法定代理人でなければならない。

3 連帯保証人が欠けたとき、または破産その他の事情によりその適性を失つたときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届出なければならない。

(貸付決定の取消し等)

第6条 修学資金貸付の決定を受けた者(以下「借受者」という。)次の各号の一に該当する場合には、町長は、貸付の決定を取消すものとする。

(1) 修学資金の借受を辞退したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 傷病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。

(4) 将来町の職員として適当でないと認められるとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

2 借受者が休学し、または停学処分を受けたときは、町長は、休学し、または停学処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付を停止するものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸付された修学資金があるときは、その修学資金は、当該借受者が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸付されたものとみなす。

(返還の債務の免除)

第7条 町長は、借受者が次の各号の一に該当する場合には、貸付金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 養成施設を卒業後3カ月以内に町の職員となり、かつ、引続き在職した場合において、その在職期間のうち保健医療関係職員として勤務した期間が、修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間に達したとき。

(2) 前号に規定する在職期間中、当該業務上の理由により死亡し、または当該業務に起因する身心の重大な故障のため、その業務を継続することができなくなつたとき。

2 前項の在職期間を計算する場合においては、月数によるものとし、1カ月未満の期間があるときは、これを1カ月として計算する。ただし、在職期間中に休職若しくは停職の期間があるときは当該期間は控除するものとする。

(返還)

第8条 借受者は次の各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する理由の生じた日の翌日から起算して修学資金の貸付を受けた期間の2分の1に相当する期間(第10条の規定により返還が猶予されたときは、この期間と当該猶予期間との合算期間)内に規則で定めるところにより修学資金を返還しなければならない。

(1) 第6条第1項の規定により貸付の決定が取り消されたとき。

(2) 養成施設を卒業後3カ月以内に町の職員とならなかつたとき。

(3) 町の職員となつた日から起算して、1年以内に保健医療関係職員とならなかつたとき。

(4) 養成施設を卒業した後死亡したとき。

(5) 町の職員でなくなつたとき。

(違約金)

第9条 借受者が修学資金を返還期日までに返還しなかつたときは、町長は、当該返還期日の翌日から返還の日までの期間に応じ年10.95パーセントの割合で計算した違約金を徴収するものとする。ただし、町長は特別な事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

(返還の猶予)

第10条 借受者が次の各号の一に該当する場合には、町長は、当該各号に定める期間、修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 町の職員として在職している期間(町の職員となつたとき保健医療関係職員でなかつた者が町の職員となつた日から起算して1年以内に保健医療関係職員とならなかつた場合にあつては1年とする。)

(2) 災害、傷病その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが困難と認められる場合には、その理由が継続する期間

(3) その他町長が特に認めたとき、認めた期間

(返還の債務の減免)

第11条 借受者が次の各号の一に該当するときは、町長は、修学資金の返還の債務(履行期の到来していない部分に限る。)の全部または一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 災害、傷病その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが困難であると認められるとき。

(貸付金の特例)

第12条 この条例以外の制度により奨学資金の貸付を受けていた者が、町の保健医療関係職員となった場合、貸付を受けた奨学資金の債務残高全額を貸付することができる(以下「特例貸付金」という。)ただし、特例貸付金の上限は、4,800,000円とする。

2 前項の規定により特例貸付金を受けた者が、次の各号の一に該当する場合には、特例貸付金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 町の保健医療関係職員として在職した期間が、特例貸付金の総額を100,000円で除して得た数に相当する期間に達したとき。

(2) 前号に規定する在職期間中、当該業務上の理由により死亡し、または当該業務に起因する身心の重大な故障のため、その業務を継続することができなくなつたとき。

3 前項の在職期間を計算する場合においては、月数によるものとし、1カ月未満の期間があるときは、これを1カ月として計算する。ただし、在職期間中に休職若しくは停職の期間があるときは当該期間は控除するものとする。

4 特例貸付金を受けた者が、第2項第1号の在職期間の到達前に、町の保健医療関係職員でなくなつたとき(同項第2号の場合を除く。)は、その事実の生じた日の翌月から起算して、同項第1号の在職期間の2分の1に相当する期間(第10条の準用規定により返還が猶予されたときは、この期間と当該猶予期間との合算期間)内に特例貸付金を返還しなければならない。

5 第3条第2項第4条第5条第9条第10条及び前条の規定は、特例貸付金に準用する。この場合において、第9条中「返還期日」とあるのは、「第12条第4項に規定する返還期日」と読み替えるものとする。

(委任規定)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成7年9月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成18年3月17日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

滝上町保健医療関係職員修学資金貸付条例

昭和49年2月15日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)