○滝上町単身勤労者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年10月16日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、滝上町単身勤労者住宅の設置及び管理に関する条例(平成4年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居申請)

第2条 条例第6条の規定による入居の申込みは、住宅申込書(様式第1号)に事業所の発行する給与証明書(様式第2号)を添付して提出しなければならない。

(入居の決定)

第3条 条例第7条の規定により入居者を決定した場合は、入居を決定された者に対して住宅入居許可書(様式第3号)を交付しなければならない。

(借受書)

第4条 条例第8条第1項により、入居者が町長に提出する住宅借受書及び同条第2項の誓約書は様式第4号によるものとする。

2 連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(様式第5号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

(使用料の変更)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、必要と認めるときは住宅の使用料(以下「使用料」という。)を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅について改良を施したとき。

(3) 住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ使用料を変更する必要があると認めるとき。

(使用料変更の通知)

第6条 町長は前条の規定により使用料を変更するときは、入居者に対して住宅使用料変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(退去届)

第7条 入居者は、当該住宅を退去しようとするときは住宅退去届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(同居等の禁止)

第8条 入居者は親族、縁故者を問わず、何人とも同居することができない。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。

(動物飼育の禁止)

第9条 犬、猫、にわとり、その他、他人の迷惑になるおそれのある動物を飼育することができない。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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滝上町単身勤労者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年10月16日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 公営住宅等
沿革情報
平成4年10月16日 規則第14号
平成12年3月30日 規則第6号
平成16年3月22日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第4号
平成22年3月11日 規則第2号
平成27年12月18日 規則第27号
令和2年3月3日 規則第4号