○滝上町単身勤労者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年10月16日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、滝上町単身勤労者住宅の設置及び管理に関する条例(平成4年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(様式第5号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(使用料の変更)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、必要と認めるときは住宅の使用料(以下「使用料」という。)を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅について改良を施したとき。
(3) 住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ使用料を変更する必要があると認めるとき。
(退去届)
第7条 入居者は、当該住宅を退去しようとするときは住宅退去届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(同居等の禁止)
第8条 入居者は親族、縁故者を問わず、何人とも同居することができない。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。
(動物飼育の禁止)
第9条 犬、猫、にわとり、その他、他人の迷惑になるおそれのある動物を飼育することができない。
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。






