○滝上町単身勤労者住宅の設置及び管理に関する条例

平成4年10月13日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、滝上町単身勤労者住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 単身勤労者が継続的に就業するのに必要な生活基盤の整備を行い、もつて滝上町における企業の振興と雇用の安定を図るため、住宅を設置する。

(名称及び位置等)

第3条 住宅の名称、位置及びその戸数は別表1のとおりとする。

(住宅の管理)

第4条 住宅の管理運営に関する事務は、農林建設課において掌理する。

2 町長は、住宅の管理上必要と認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

(入居者の資格)

第5条 住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 滝上町に住所を有する者、又は有することとなる者であること。

(2) 単身者のうち、滝上町に事業所を有し雇用されている者、又は雇用されることとなる者であること。

(3) 現に住宅に困窮している者であること。

(4) 入居者は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 前各号に該当する者のほか、町長が特別の事情があると認める者

(入居の申込み)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で、住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより町長に入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考)

第7条 入居者の選考は、当該入居申込者の中から、町長はその実情に応じて入居者を決定する。

(住宅入居の手続)

第8条 入居を決定された者は、決定のあつた日から10日以内に住宅借受書を提出しなければならない。

2 前項に定める住宅借受書には連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の4月分に相当する額とする。)として雇用主又は親族の連署する誓約書を付さなければならない。

3 住宅の入居を決定された者が、やむを得ない事情により入居の手続きを第1項に定める期間内にすることができないときは、第1項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

4 町長は、住宅の入居を決定された者が第1項又は前項の手続をしないときは、住宅入居の決定を取り消すことができる。

(住宅使用料)

第9条 住宅の使用料(以下「使用料」という。)は、別表2のとおりとする。

(使用料の納付)

第10条 使用料は、住宅に入居した日から徴収する。

2 使用料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。

3 使用料は、入居者が新たに住宅に入居しまたは住宅を退去した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

(修繕費用の負担)

第11条 住宅の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって住宅の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第12条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気・ガス・水道・下水道の使用料及び燃料費

(2) 汚物及びじん芥、屋根の除雪等の処理に関する費用

(3) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(4) 前条において町が負担することとされているもの以外の住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第13条 入居者は、住宅又は共用部分の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によつて、住宅又は共用部分を滅失し、あるいはき損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(環境維持の義務)

第14条 入居者は、当該住宅地内の秩序と静穏な環境の維持に努めなければならない。

(転貸等の禁止)

第15条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し、もしくは担保の目的としてはならない。

(住宅の模様替等)

第16条 入居者は、住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

(住宅の検査)

第17条 入居者は、その住宅を退去しようとするときは、5日前までに町長に届け出て町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条の規定により、住宅の模様替等をしたときは、前項の退去の日までに入居者の費用で原状回復、又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第18条 町長は、入居者が次のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 正当な事由によらないで家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅又は付随する施設等を故意にき損したとき。

(4) 第13条から第16条までの規定に違反したとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき。

(6) 離職等により雇用されない期間が3月以上となつたとき。

(7) その他町長が不適当と認めたとき。

(警察署長の意見の聴取)

第19条 町長は、必要があると認めるときは、単身勤労者住宅への入居を許可しようとする者が、暴力団員であるかどうかについて、紋別警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第20条 紋別警察署長は、単身勤労者住宅への入居を許可しようとする者又は現に単身勤労者住宅に入居している者が、暴力団員であると判明したときは、町長に対し意見を述べることができる。

(勧告)

第21条 町長は、第19条又は前条の規定による意見が述べられた場合にあって、単身勤労者住宅の管理のため必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して、単身勤労者住宅の明け渡し、その他必要な措置を取るべき旨を勧告することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月2日条例第23号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第9号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にされたこの条例による改正前の滝上町単身勤労者住宅の設置及び管理に関する条例第6条の規定による申込みにあって、この条例の施行の際当該申込みに対する処分がされていないものについては、なお従前の例による。

(平成22年9月17日条例第18号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月13日条例第17号)

この条例は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第14号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。

(令和5年6月23日条例第17号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表1

建設年度

名称

構造

所在地

戸数

戸当面積

平成4年度

モナルダハイツⅠ

木造2階

滝上町字滝ノ上市街地5条通3丁目1番

4

39.33m2

平成5年度

モナルダハイツⅡ

木造2階

滝上町字滝ノ上市街地5条通3丁目1番

4

39.33m2

平成22年度

モナルダハイツⅢ

木造2階

滝上町字サクルー原野1605―57、59

4

40.57m2

平成27年度

モナルダハイツⅣ

木造2階

滝上町字サクルー原野1953―23

4

46.37m2

平成27年度

モナルダハイツⅤ

木造2階

滝上町字サクルー原野1953―23、27

4

46.37m2

平成28年度

モナルダハイツⅥ

木造2階

滝上町字滝ノ上市街地5条通3丁目1番

4

46.37m2

別表2

建設年度

名称

所在地

月額戸当使用料

平成4年度

モナルダハイツⅠ

滝上町字滝ノ上市街地5条通3丁目1番

23,000円

平成5年度

モナルダハイツⅡ

滝上町字滝ノ上市街地5条通3丁目1番

23,000円

平成22年度

モナルダハイツⅢ

滝上町字サクルー原野1605―57、59

28,000円

平成27年度

モナルダハイツⅣ

滝上町字サクルー原野1953―23

31,000円

平成27年度

モナルダハイツⅤ

滝上町字サクルー原野1953―23、27

31,000円

平成28年度

モナルダハイツⅥ

滝上町字滝ノ上市街地5条通3丁目1番

31,000円

滝上町単身勤労者住宅の設置及び管理に関する条例

平成4年10月13日 条例第15号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 公営住宅等
沿革情報
平成4年10月13日 条例第15号
平成12年3月30日 条例第15号
平成13年7月2日 条例第23号
平成22年3月11日 条例第9号
平成22年9月17日 条例第18号
平成27年12月18日 条例第31号
平成29年3月7日 条例第9号
令和元年6月13日 条例第17号
令和2年3月3日 条例第14号
令和5年6月23日 条例第17号