○滝上町多目的活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年9月26日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、滝上町多目的活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、滝上町多目的活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 活性化センターに次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 主事

(3) 管理人

(開館時間及び休館日)

第3条 活性化センターの開館時間は、9時から22時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

2 活性化センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日

(2) 町長が必要と認めたとき。

(使用の許可申請)

第4条 活性化センターの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可申請について適当と認めたときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付する。ただし、公益上緊急に必要が生じたときは、取り消しをすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、条例第5条に規定する飲食店舗を使用しようとする者は、飲食店舗使用許可申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の許可申請について適当と認めたときは、飲食店舗使用許可書(別記第4号様式)を交付する。

(飲食店舗の保証人及び極度額)

第4条の2 条例第5条第3号に規定する保証人は、連帯保証人1人とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 滝上町内に住所を有する者

(2) 町税を滞納していない者

(3) 保証能力を有する者

2 飲食店舗を使用しようとする者は連帯保証人の連署する誓約書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

3 連帯保証人が保証する極度額は、使用許可時の使用料の4月分に相当する額とする。

(使用期間の更新)

第4条の3 条例第5条の2の規定により飲食店舗の使用期間を更新しようとするときは、使用期間満了の2箇月前までに飲食店舗使用期間更新許可申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の更新許可申請について適当と認めたときは、飲食店舗使用期間更新許可通知書(別記第7号様式)を交付する。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料を減免するものは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町及び町の執行機関等の使用又は共催する場合

(2) 町長が特に必要と認めた場合

(使用者の遵守事項)

第6条 活性化センターを使用する者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、町長の指示に従い、特に次の事項を守らなければならない。

(1) 備付物品の取扱いに充分に気をつけること。

(2) 定められた場所以外で、火気を使わないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等に壁紙または釘などを打たないこと。

(4) 他の会議及び会合に迷惑を及ぼすことのないよう使用し、また館内において示威的行為をしてはならない。

(5) その他管理人の指示に従うこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第4号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年12月30日規則第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第11号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。

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滝上町多目的活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年9月26日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)