○滝上町多目的活性化センターの設置及び管理に関する条例
平成9年9月26日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、町民の健康増進、生活文化の向上、都市住民とのふれあい交流及び農村情報の受発信を図るため、滝上町多目的活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置し、管理運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 滝上町多目的活性化センター「童話村交流プラザ」
(2) 位置 滝上町字サクルー原野北1線4番地
(職員)
第3条 活性化センターに、館長その他必要な職員を置く。
(業務の委託)
第4条 活性化センターの管理運営について必要があると認めるときは、町長が指定する者に業務を委託することができる。
(使用の許可)
第5条 活性化センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合において、活性化センターの飲食店舗を使用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 滝上町内に住所を有する者
(2) 町税を滞納していない者
(3) 保証人がある者
(4) 滝上町暴力団排除条例(平成26年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者でない者
(使用期間)
第5条の2 飲食店舗の使用期間は5年間以内とし、これを更新することができる。
(使用料)
第6条 使用者は、次に定める使用料を前納しなければならない。ただし、第2号に規定する使用料は、その月分を毎月25日までに納入しなければならない。
(1) 会議室を使用する場合は、別表第1に定める使用料
(2) 飲食店舗を使用する場合は、別表第2に定める使用料
(費用負担)
第6条の2 前条第2号に規定する飲食店舗を使用する者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料
(2) 照明器具の取替え等の軽微な修繕
(3) その他町長が認めたもの
(使用料の減免)
第7条 公共又は公共的な使用、その他町長が特に認めた場合については、使用料を減免することができる。
(使用の制限等)
第8条 町長は、施設の使用許可を与える場合において、施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について制限又は条件を付けることができる。
2 使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可条件の変更、使用の停止、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物及び備付物件をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上、不適当と認めるとき。
(原状回復)
第8条の2 飲食店舗を使用する者がその使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用許可の取り消しを受けたときも、また同様とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、建物及び備品等を破損、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(農村公園)
第10条 活性化センターの付属施設として、農村公園を置く。
2 農村公園は、常時これを開放し、許可を得ないで使用することができる。
3 農村公園は占用して使用することができない。ただし、町長の許可を得た場合は、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成11年6月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月8日条例第13号)
1 この条例は、平成11年10月11日から施行する。
2 この条例による改正後の滝上町多目的活性化センターの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前に使用許可を受けた者にかかる使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月26日条例第28号)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
2 この条例による改正前の条例の規定に基づき平成13年9月30日以前に交付した入浴回数券については、改正後の条例の規定によつて交付したものとみなす。
附則(平成16年12月30日条例第29号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第12号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に発行した入浴券については、改正後の条例の規定によって発行したものとみなす。
附則(平成19年3月15日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発行した入浴券については、改正後の条例の規定によって発行したものとみなす。
附則(平成26年9月12日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発行した入浴券については、改正後の条例の規定によって発行したものとみなす。
附則(平成30年3月6日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
会議室使用料
(円)
時間区分 室区分 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 |
多目的ホール | 1,520 | 1,520 | 1,900 |
研修室1 | 600 | 600 | 750 |
研修室2 | 480 | 480 | 600 |
視聴覚室 | 1,080 | 1,080 | 1,350 |
備考
1 使用時間が時間区分で示す時間に満たない場合であつても、時間区分の使用料とする。ただし、使用時間が時間区分を超える場合は、その超えた時間数(1時間単位とし、30分未満は切り捨てる。)に応じた額を加えて算定する。
2 団体等が1箇月の期間に同室区分を同時間区分で定期的に使用する場合(営利を目的として使用する場合を除く。)は、前項で算定した使用料に3を乗じて得た額を1箇月分の使用料とすることができる。
3 高校生又は18歳以下の者が使用する場合は、使用料を徴収しない。
4 営利を目的として使用する場合は、第1項で算定した使用料に3を乗じて得た額とする。
別表第2(第6条関係)
飲食店舗使用料
(円)
区分 | 金額 |
飲食店舗 | 月額 20,000 |
備考
1 使用を許可した日又は中止した日が月の途中である場合の飲食店舗使用料は日割計算とし、円未満の端数は切り捨てる。