○滝上町在宅高齢者ショートステイ事業条例施行規則

平成4年2月18日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、滝上町在宅高齢者ショートステイ事業条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の申請)

第2条 この事業を利用しようとする場合は、ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)にショートステイ事業利用についての意見書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第3条 町長は、前条に定める申請書の提出があつた者について、利用の決定を行つた場合は、ショートステイ事業利用決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項により利用の決定をした者について、実施施設に対しショートステイ事業実施依頼書(様式第4号)により通知を行い、実施施設が引受けた場合は、ショートステイ事業実施引受書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(利用期間の延長及び終了)

第4条 条例第5条ただし書きの規定により利用期間を延長しようとするときは、ショートステイ事業利用延長申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により利用延長の決定をした者について、実施施設に対しショートステイ事業実施延長依頼書(様式第4号)により通知するものとする。

3 実施施設は、利用期間が終了したときは、ショートステイ事業利用終了報告書(様式第6号)を終了後すみやかに町長に提出するものとする。

第5条 削除

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 実施施設の職員の指示に従うこと。

(2) 故意又は重大な過失により実施施設の設備等に損害を与えたときは、その賠償の責を負うこと。

(事故の責任)

第7条 本事業の実施中、町又は実施施設の重大な過失によるものを除き、賠償は行わないものとする。

(業務の委託)

第8条 条例第7条の規定に基づき業務を委託することができる機関は、社会福祉法人滝上福祉会及び社会福祉法人滝上ハピニスとする。

2 前項により業務を委託した場合は、町は委託先に対し別に定める委託料を支払うものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成4年3月1日から施行する。

(平成4年5月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年12月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日規則第12号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

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滝上町在宅高齢者ショートステイ事業条例施行規則

平成4年2月18日 規則第1号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年2月18日 規則第1号
平成4年5月20日 規則第9号
平成5年3月29日 規則第12号
平成7年3月31日 規則第6号
平成8年3月29日 規則第4号
平成9年3月31日 規則第7号
平成11年3月30日 規則第4号
平成12年3月30日 規則第16号
平成21年12月9日 規則第15号
平成23年7月1日 規則第12号