○滝上町在宅高齢者ショートステイ事業条例

平成4年2月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者の要介護状態への進行を防止するため、または介護が必要な高齢者を介護している家族が、一時的に居宅において介護が困難となつた場合に、当該高齢者を特別養護老人ホーム等に保護し、これら高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 滝上町在宅高齢者ショートステイ事業(以下「事業」という。)の利用対象者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の者であつて、社会生活が困難な者、身体上又は精神上の著しい障がいがあるため常時の介護を必要とする者とする。

(利用の申請及び決定)

第3条 この事業を利用しようとする場合は、あらかじめ町長に申請するものとし、町長は内容の調査を行い、利用の決定を行うものとする。

(利用の要件)

第4条 この事業の利用の要件は、次の各号の一に該当する者で町長が認めた場合とする。

(1) 生活習慣等の指導及び心身の調整を行う必要がある者

(2) 介護が必要な高齢者で介護者が疾病・出産・冠婚葬祭・事故・災害・失踪・出張・転勤・看護・学校などの公的行事への参加等の理由により、家庭において当該高齢者を介護できないため、一時的に保護する必要がある者

(利用の期間)

第5条 利用の期間は、原則として7日以内とする。ただし、利用期間の延長が、真にやむを得ないと町長が認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用料)

第6条 この事業を利用した者は、別表により算出した額を納付しなければならない。

(業務の委託)

第7条 この事業の運営に関しては、委託により行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成4年3月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第32号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に現に利用している町外者が施行後も引き続き利用する場合については、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、1人1日につき13,320円の利用料を納付することにより利用することができるものとする。

(平成12年5月10日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月15日条例第72号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日より施行する。

(平成17年9月15日条例第16号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の滝上町在宅高齢者ショートステイ事業条例の規定は、平成27年8月以後の利用者から適用し、平成27年7月以前の利用者については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月11日条例第32号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

基本額

(1日につき)

利用者の所得段階

食事代加算

滞在費加算

療養費加算

(1回につき該当者のみ)

※1日3回を限度とする

送迎加算

(片道につき該当者のみ)

看取り連携体制加算(1日につき該当者のみ)

※7日間を限度とする

要支援1

529円

一般

朝食 433円

昼食 506円

夕食 506円

855円

8円

184円

64円

要支援2

652円

町民税世帯非課税であつて、年間の〔合計所得金額+課税年金収入額〕が120万円を超えるもの

朝食 433円

昼食 506円

夕食 506円

(限度額1,300円)

370円

要介護1

741円

町民税世帯非課税であつて、年間の〔合計所得金額+課税年金収入額〕が80万円を超120万円以内のもの

朝食 433円

昼食 506円

夕食 506円

(限度額1,000円)

370円

要介護2

818円

要介護3

900円

町民税世帯非課税であつて、年間の〔合計所得金額+課税年金収入額〕が80万円以内のもの

朝食 433円

昼食 506円

夕食 506円

(限度額600円)

370円

要介護4

978円

要介護5

1,056円

老齢福祉年金受給者

300円

0円

0円

生活保護受給者

300円

0円

0円

0円

0円

滝上町在宅高齢者ショートステイ事業条例

平成4年2月18日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年2月18日 条例第1号
平成12年3月30日 条例第32号
平成12年5月10日 条例第53号
平成12年12月15日 条例第72号
平成15年3月24日 条例第7号
平成17年9月15日 条例第16号
平成18年3月17日 条例第9号
平成21年3月31日 条例第13号
平成24年3月30日 条例第11号
平成25年3月14日 条例第16号
平成26年3月31日 条例第14号
平成27年3月31日 条例第15号
平成27年7月28日 条例第23号
平成29年3月31日 条例第14号
平成30年3月31日 条例第22号
平成30年12月11日 条例第32号
令和2年3月3日 条例第11号
令和3年3月31日 条例第28号
令和4年3月9日 条例第3号
令和5年3月31日 条例第14号
令和6年3月31日 条例第21号