○滝上町高齢者等日常生活用具給付等事業条例施行規則

平成12年3月30日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、滝上町高齢者等日常生活用具給付等事業条例(平成12年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める用具は、別表1の1及び別表1の2の「種目」欄に掲げる用具とし、同項に規定する規則で定める対象者は、「対象者」欄に掲げる者とする。ただし、視覚障害者用ポータブルレコーダーについては、既に視覚障害者用テープレコーダーの給付を受け、給付日より2年に満たない者は、原則として給付対象外とする。

2 給付する用具を具体的に決定するに当たつては、「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」(平成3年厚生省告示第130号)及び「消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」(平成3年9月26日社更第199号厚生省社会局更生課長通知・児障第29号児童家庭局障害福祉課長通知・児母衛第32号母子衛生課長通知)も参考とすること。

3 条例第1条に規定する障害者等が既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表1の2の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となつた場合は、この限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が身体障害者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。

(給付等の申請)

第2条 条例第3条による給付等の申請は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1、居宅生活動作補助用具にあつては、様式第1(2)。以下「申請書」という。)を、給付の場合にあつては、火災警報器等の日常生活用具(以下「用具」という。)の製作若しくは販売を業とする者(以下、「業者」という。)の見積書を居宅生活動作補助用具にあつては、工事図面と改修工事見積書を添えて町長に提出するものとする。

(給付等の決定)

第3条 町長は、条例第4条の規定により用具の給付等の申請があつた場合は、調査書(様式第2、居宅生活動作補助用具にあつては、様式第2(2))を作成するものとし、用具の給付を行うことを決定した場合は、日常生活用具給付決定通知書(様式第3、居宅生活動作補助用具にあつては、様式第3(2))及び日常生活用具給付券(様式第4、居宅生活動作補助用具にあつては、様式第4(2))を、貸与を決定したときは、日常生活用具貸与決定通知書(様式第5)を、用具の給付等を行わないことに決定した場合は、日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第6)により通知するものとする。

(用具の給付)

第4条 条例第5条の規定による業者の選定にあたつては低廉な価格で、良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を考慮して決定するものとする。

2 町長は、委託を決定したときは、日常生活用具製作・販売委託通知書(様式第7)を業者に交付するものとする。

3 条例第5条の規定により給付する用具の引き渡しは、その用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。

(用具の貸与)

第5条 条例第6条の規定により貸与する用具の引渡しは又は引取りは、その用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。

(費用の支払い等)

第6条 条例第7条第2項の規定による、扶養義務者等が負担する額のうち、同時に2種目以上の給付を受ける場合の扶養義務者等が負担する額は、種目毎に条例第7条第2項に掲げる額とする。

2 条例第7条第3項の規定による、用具を給付する業者への支払いは、日常生活用具給付券を添付して行うものとする。

3 条例第7条第4項の規定による費用の請求は、日常生活用具給付券を添付して行うものとする。

4 条例第7条第4項に規定する規則で定める額は、別表1の1及び別表1の2の「基準額」欄に掲げる額とする。

(用具の管理)

第7条 条例第8条の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部若しくは一部又は全部又は貸与物品を返還させることができる。

2 条例第6条の規定により、用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部をき損し又は滅失した場合は、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。また、用具の貸与を受けた者がその用具を必要としなくなつたときは、すみやかに町長に返還しなければならない。

(給付及び貸与台帳の整備)

第8条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第8)及び日常生活用具貸与台帳(様式第9)を整備しておくものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月14日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年5月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月30日規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の滝上町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の滝上町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の過疎地域自立促進特別措置法に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の滝上町高齢者等日常生活用具給付等事業条例施行規則、第10条の規定による改正前の滝上町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第11条の規定による改正前の滝上町国民健康保険規則、第12条に規定する改正前の滝上町介護保険条例施行規則及び第13条の規定による改正前の滝上町後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年4月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年5月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1の1

要援護高齢者等日常生活用具

区分

種目

対象者

性能

基準額

貸与

高齢者用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし高齢者等

加入電話

 

別表1の2

種目

区分

対象者区分

対象者

性能

基準額

耐用年数

特殊寝台

給付

身体障害者(児)

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000

8年

難病患者等

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる用具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000

8年

特殊マット

給付

身体障害者

身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の者(常時介護を要するものに限る。)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600

5年

身体障害児

知的障害者(児)

原則として3歳以上の児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度(A2)以上である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であつて、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹に係る者に限る。)の程度が2級以上の者

失禁等による汚染又は損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

19,600

5年

難病患者等

寝たきりの状態にある者

褥創の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600

5年

特殊尿器

給付

身体障害者(児)

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の者(常時介護を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000

5年

難病患者等

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000

5年

入浴担架

給付

身体障害者(児)

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400

5年

体位変換器

給付

身体障害者(児)

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

15,000

5年

難病患者等

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000

5年

移動用リフト

給付

身体障害者(児)

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者

介護者が重度身体障害者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

159,000

4年

難病患者等

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000

4年

訓練いす

給付

身体障害児

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた児童であつて、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者

原則として附属のテーブルをつけるものとする。

33,100

5年

訓練用ベッド

給付

身体障害児

原則として学齢(児)以上の身体障害者手帳の交付を受けた児童であつて、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200

8年

難病患者等

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200

8年

エアーマット

給付

身体障害者(児)

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢若しくは体幹に係る障害が1級以上又は下肢若しくは体幹に係る障害の程度が2級以上及び上肢障害に係る程度が2級以上で総合等級が1級の者(常時介護を要する者に限る。)

褥瘡防止のためのものであって、エアーマットと附属機器等

116,000

5年

入浴補助用具

給付

身体障害者(児)

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害を有し、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000

8年

難病患者等

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000

8年

便器

給付

身体障害者(児)

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者

障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)障害児にあつては、手すりをつけたものに限る。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450

5,400(便器に手すりをつけた場合)

8年

難病患者等

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

4,450

5,400(便器に手すりをつけた場合)

8年

頭部保護帽

給付

知的障害者(児)

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度(A2)以上である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

ア スポンジ、革を主材料に製作

イ スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作

15,200

36,750

3年

T字状・棒状のつえ(一本づえ)

給付

身体障害者

身体障害者手帳の交付を受けた者で、平衡機能又は下肢若しくは体幹に障害を有する者であつて、必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの

4,200

3年

歩行支援用具

給付

身体障害者(児)

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹に係る障害を有するもので、家庭内の移動などにおいて介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000

8年

難病患者等

下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000

8年

特殊便器

給付

身体障害者(児)

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢障害に係る障害の程度が2級以上の者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8年

知的障害者(児)

原則として学齢時以上の児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度(A2)以上であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者であつて、上肢障害に係る程度が2級以上の者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8年

難病患者等

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。

151,200

8年

火災警報器

給付

身体障害者(児)

知的障害者(児)

精神障害者(児)

原則として学齢時以上の児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度(A2)以上である者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(児)で当該手帳の等級が1級の者及び身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害の程度が2級以上である者として記載されている者で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500

8年

難病患者等

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500

8年

自動消火器

給付

身体障害者(児)

知的障害者(児)

精神障害者(児)

原則として学齢時以上の児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度(A2)以上である者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(児)で当該手帳の等級が1級の者及び身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、当該手帳に身体上の障害の程度が2級以上である者として記載されている者で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

室内の温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700

8年

難病患者等

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700

8年

電磁調理器

給付

身体障害者

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が2級以上の者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

41,000

6年

知的障害者

18歳以上の児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度(A2)以上の者

知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

給付

身体障害者(児)

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が2級以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

給付

身体障害者

身体障害者手帳の交付を受けた者で、聴覚障害に係る障害の程度が2級の者(聴覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。)

音、音声などを視覚、触覚などにより知覚できるもの

87,400

10年

透析液加湿器

給付

身体障害者

身体障害者手帳の交付を受けた者で、腎臓機能係る障害の程度が3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加湿し、一定温度に保つもの

51,500

5年

身体障害児

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた児童であつて、当該手帳に身体上の障害(腎臓機能障害に限る。)の程度が3級以上の者

透析液を加湿し、一定温度に保つもの

51,500

5年

ネブライザー

給付

身体障害者(児)

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害の程度が3級以上又は同程度にあって、必要と認められる者

障害者(児)が容易に使用し得るもの

36,000

5年

難病患者等

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000

5年

電気式たん吸引器

給付

身体障害者(児)

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害の程度が3級以上又は同程度にあって、必要と認められる者

障害者(児)が容易に使用し得るもの

56,400

5年

難病患者等

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

56,400

5年

酸素ボンベ運搬車

給付

身体障害者

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

17,000

10年

視覚障害者用体温計(音声式)

給付

身体障害者(児)

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で視覚障害に係る障害の程度が2級以上の者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000

5年

視覚障害者用体重計

給付

身体障害者

身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18,000

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

給付

難病患者等

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500

5年

携帯用会話補助装置

給付

身体障害者(児)

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)で発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800

5年

情報・通信支援用具

※障害者向けパーソナルコンピューター周辺機器やアプリケーションソフト等

給付

身体障害者(児)

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害又は上肢障害に係る障害の程度が2級以上の者

視覚障害者用ワープロソフト・画面拡大ソフト・画面音声化ソフト・インテリキー・ジョイステック等

町長が必要と認めた額

ソフト 5年

附属機器 4年

点字ディスプレイ

給付

身体障害者

身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上、かつ、聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピューター画面情報を点字等により示すことができるもの

383,500

6年

点字器

給付

身体障害者(児)

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が2級以上の者

障害者(児)が容易に使用し得るもの。点筆を含むものとする。

標準型

10,400

携帯型

7,200

標準型 7年

携帯型 5年

点字タイプライター

給付

身体障害者(児)

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で視覚障害に係る障害の程度が2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれている者に限る。)

視覚障害者(児)が容易に操作できるもの

63,100

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

給付

身体障害者(児)

原則として、学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が2級以上の者

① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、視覚障害者が容易に使用し得るもの

② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、視覚障害者が容易に使用し得るもの

録音再生機

85,000

再生専用機

35,000

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

給付

身体障害者(児)

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が2級以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

99,800

6年

視覚障害者用拡大読書器

給付

身体障害者(児)

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)で、本装置により文字などを読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物など)の上に置くことで簡単に拡大された画像(文字など)をモニターに写し出せるもの

198,000

8年

視覚障害者用時計

給付

身体障害者

身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級の者(音声時計は、手指の触覚に障害があるなどのため触読式の使用が困難な者を原則とする。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

触読時計

10,300

音声時計

13,300

10年

聴覚障害者用

通信装置

給付

身体障害者(児)

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能に著しい障害を有する者(児)で、コミュニケーション、緊急連絡などの手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字などにより通信が可能な機器であり障害者(児)が容易に使用し得るもの

71,000

5年

聴覚障害者用

情報受信装置

給付

身体障害者(児)

身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者(児)で、必要と認められる者

映像、字幕及び手話通訳付き番組並びに災害時の聴覚障害者向け緊急情報などを受信し、かつ、地上波放送に字幕及び手話通訳を合成する機能を有するもの

88,900

6年

人工喉頭

給付

身体障害者(児)

身体障害者手帳の交付を受けた音声言語機能障害者(児)で、喉頭摘出者

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(笛式)

5,000

(気管カニューレ付とした場合は 8,100)

4年

身体障害者(児)

身体障害者手帳の交付を受けた音声言語機能障害者(児)で、喉頭摘出者

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。なお、電池又は充電器を含むものとする。(電動式)

70,100

5年

福祉電話

貸与

身体障害者

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

ファックス

貸与

身体障害者

身体障害者手帳の交付を受けた者で、聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害に係る程度が3級以上であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用ワードプロセッサー

共同利用

身体障害者(児)

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

点字図書

給付

身体障害者(児)

原則として学齢児以上の視覚障害者(児)で主に情報の入手を点字によって行っている者

点字により作成された図書

町長が必要と認めた額

ストーマ装具(蓄尿袋)

給付

身体障害者(児)

身体障害者手帳の交付を受けたぼうこう機能に障害を有する者(児)であつて、必要と認められる者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。なお、皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含むものとする。

月額

11,300

ストーマ装具(蓄便袋)

給付

身体障害者(児)

身体障害者手帳の交付を受けた直腸機能に障害を有する者(児)であつて、必要と認められる者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。なお、皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含むものとする。

月額

8,600

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

給付

身体障害者(児)

身体障害者手帳の交付を受けた脳原性運動機能障害を有する者(児)であり、排便、排尿の意思表示が困難な者であつて、必要と認められる者


月額

12,000

収尿器(男性用)

給付

身体障害者(児)

身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹機能等に障害を有する肢体不自由な者(児)であり、排尿が困難な者であつて、必要と認められる者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製。

普通型及び簡易型

普通型

7,700

簡易型

5,700

1年

収尿器(女性用)

給付

身体障害者(児)

身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹機能等に障害を有する肢体不自由な者(児)であり、排尿が困難な者であつて、必要と認められる者

普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。

簡易型

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付のもの。

なお、採尿袋は20枚1組とする。

普通型

8,500

簡易型

5,900

1年

居宅生活動作補助用具

給付

身体障害者(児)

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢、体幹機能又は脳原性運動機能障害(移動機能障害に限る。)に係る障害の程度が3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

障害者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000

難病患者等

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000

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滝上町高齢者等日常生活用具給付等事業条例施行規則

平成12年3月30日 規則第12号

(令和2年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月30日 規則第12号
平成12年6月28日 規則第40号
平成18年3月17日 規則第4号
平成18年10月25日 規則第24号
平成20年3月14日 規則第5号
平成25年5月22日 規則第14号
平成27年12月30日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第10号
平成29年4月21日 規則第13号
令和2年5月18日 規則第27号