○滝上町高齢者等日常生活用具給付等事業条例
平成12年3月30日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、心身の機能が低下しているため、他人の援助や保護がなければ日常生活を営むうえで不自由な高齢者やひとり暮らし高齢者等(以下、「要援護高齢者等」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者又は障害児のうち在宅の重度障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し、火災警報器等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与すること等(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第2条 給付等の対象となる用具の種目及びその対象者は、規則で定める種目及び対象者とする。
2 用具の給付は、要援護高齢者等及び障害者等であつて、その者及びその属する他の世帯員のうちいずれかの者について、給付の決定のあつた月の属する年度(給付の決定のあつた月が4月から6月までの間にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税の所得割の額が50万円未満である世帯の者に対して行うものとする。
3 用具の貸与は、要援護高齢者等及び障害者等であつて、その者の属する世帯が市町村民税非課税世帯の者に対して行うものとする。
(給付等の申請)
第3条 用具の給付等を希望する者は、あらかじめ町長に申請するものとする。
(給付等の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があつた場合は、対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済的状況及び住宅環境等を調査し、給付等の可否を決定するものとする。なお、対象者が身体障害者及び知的障害者にあつては北海道立心身障害者総合相談所(身体障害者福祉法第11条第1項に規定する更生相談所をいう。)長、対象者が身体障害児及び知的障害児にあつては児童相談所(児童福祉法第12条に規定する児童相談所をいう。)長の意見を聴くことができるものとする。
(用具の給付)
第5条 用具の給付は、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
(用具の貸与)
第6条 用具の貸与は無償とし、貸与期間は、貸与を受けた者が施設へ入所、その他の事情により用具を必要としなくなるまでの期間とする。
(費用の負担及び支払い)
第7条 第4条の規定により、用具の給付の決定を受けた者及びこの者の扶養義務者又はこの者の属する世帯の生計の中心者(以下「扶養義務者等」という。)は、その世帯の状況に応じ用具の購入及び改修工事に要する費用の一部を負担するものとする。
3 扶養義務者等は、前項により負担することとされている額を、用具を給付する業者に支払うものとする。
4 町長は、用具を給付した業者からの請求により、規則で定める額の範囲において、納付した用具の価額から扶養義務者等が直接業者に支払つた額を減じた額を支払うものとする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付等を受けた者は、その用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月28日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月2日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月14日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
日常生活用具費用負担額表
利用者世帯の階層区分 | 費用負担額 |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 | 用具の給付に係る額の10% ただし、当該給付を受けた月の総額が37,200円を超える場合は37,200円 |
備考 1 世帯の範囲については、障害児にあつては住民基本台帳の世帯とし、障害者は住民基本台帳の世帯にかかわらず、障害者本人及びその配偶者を世帯とする。 2 世帯の階層区分については、給付の決定のあつた月の属する年度(給付の決定のあつた月が4月から6月までの間にあつては、前年度)の課税状況により認定するものとする。 3 円未満の端数が生じた場合は、それを切り捨てるものとする。 | |