○滝上町北見滝ノ上駅舎記念館設置条例施行規則

平成2年6月22日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、滝上町北見滝ノ上駅舎記念館設置条例(平成2年滝上町条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 滝上町北見滝ノ上駅舎記念館(以下「記念館」という。)は、条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 鉄道資料及び特に必要と認める関連資料(以下「資料」という。)を収集し、保存及び展示をすること。

(2) 展示、資料の利用、説明等を行い、記念館内外に必要な設備をすること。

(3) 学校、公民館、図書館及び郷土館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、資料の効果的活用を図ること。

(簿冊)

第3条 記念館に次の簿冊を備える。

(1) 資料記録簿

(2) 寄贈(寄託)簿

(開館時間及び休館日)

第4条 記念館の開館日、開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館日及び開館時間

区分

期間

開館日

開館時間

自 4月1日

至 10月31日

毎週月曜日から日曜日まで

午前10時から午後4時まで

自 11月1日

至 3月31日

(冬季間)閉館

ただし、教育長が特に必要と認めたときは、適宜開館時間を延長し、又は短縮すること及び臨時に休館又は開館することができる。

(令6教委規則8・一部改正)

(入館及び入館制限)

第5条 次の各号に該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、入館者の観覧に支障を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(2) 建造物、その他資料を損傷するおそれがあると認めたとき。

(資料の寄贈及び寄託)

第6条 記念館に資料の寄贈もしくは寄託をしようとする場合は、教育長に申し込み承認を受けてから現品を搬入しなければならない。

2 寄託を受けた資料に天災その他の事情による損失があつても町はその責に任じない。

3 寄贈もしくは、寄託を受けたときは、寄贈(寄託)簿に登載しなければならない。

(教育長への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

滝上町北見滝ノ上駅舎記念館設置条例施行規則

平成2年6月22日 教育委員会規則第3号

(令和6年11月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年6月22日 教育委員会規則第3号
令和6年11月26日 教育委員会規則第8号