○滝上町陶芸創作施設たくみ館設置条例施行規則
昭和57年4月23日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この教育委員会規則は、滝上町陶芸創作施設たくみ館設置条例(昭和51年条例第21号)に基づき、滝上町陶芸創作施設たくみ館(以下「たくみ館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者の範囲)
第2条 たくみ館を使用するものは、滝上町に住所を有する者又は町内に勤務する者とする。ただし教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第3条 たくみ館の使用者は次の各号を遵守しなければならない。
(1) 特別の設備及び造作をなすときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(2) 建物及び施設の備品、器具を損傷するような行為をしてはならない。
(3) 前各号のほか、館長の指示に従い使用すること。
(開館時間及び休館日)
第4条 たくみ館の開館時間及び休館日は次のとおりとする。
(1) 使用時間は午前9時から午後4時までとする。ただし、館長が特に必要と認められるときは適宜開館時間を延長し又は短縮することができる。
(2) 休館日は次のとおりとする。ただし館長が特に必要と認めたときは開館することができる。
ア 毎週土、日曜日
イ 国民の祝日
ウ 12月26日から翌年1月15日まで
(3) 次に掲げる場合において館長が特に必要と認めたときは臨時に休館することができる。
ア 暴風雨、豪雪等のため開館が困難なとき。
イ 館内改修等の工事を施行するとき。
(教育長への委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年2月1日教委規則第3号)
この教育委員会規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。