○滝上町スポーツ公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年3月11日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、滝上町スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成11年滝上町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第3条 運動施設を利用することのできる者の範囲は、本町に在住又は在勤するものとする。ただし、教育委員会が認めた場合はこの限りでない。
(休業日)
第4条 運動施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、休業日を変更し、臨時に休業日を定めることができる。
運動施設名 | 休業日 |
スポーツセンター | 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日の場合は翌日とする。) 国民の祝日の翌日 年末年始(12月31日から1月5日まで) |
室内グラウンド | |
水泳プール |
(使用期間及び時間)
第5条 運動施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
運動施設名 | 使用期間 | 使用時間 |
スポーツセンター | 通年 | 平日 8時30分から21時30分まで 日曜、国民の祝日 8時30分から17時まで |
テニスコート | 4月下旬から10月末日まで | 6時から22時まで |
室内グラウンド | 通年 | 平日 8時30分から21時30分まで 日曜、国民の祝日 8時30分から17時まで |
球場 | 4月下旬から10月末日まで | 6時から22時まで |
多目的グラウンド | 4月下旬から10月末日まで | 6時から19時まで |
水泳プール | 6月中旬から9月中旬まで | 平日 10時から20時まで 日曜、国民の祝日 10時から17時まで |
2 個人の使用については、前項の規定にかかわらず使用当日までに、教育委員会に申し出なければならない。
使用区分 | 申請場所 | 申請期間 |
スポーツセンター テニスコート 室内グラウンド 多目的グラウンド | スポーツセンター又は教育委員会 | 使用期日の5日前まで |
球場 | 教育委員会 | 使用期日の5日前まで |
水泳プール | 水泳プール又は教育委員会 | 使用期日の5日前まで |
(使用許可の変更)
第8条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、運動施設の使用許可申請の内容を変更しようとするときは、使用の日から3日前までに教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 町及び町の執行機関等の使用又は共催する場合
(2) その他教育委員会が特に必要と認めた場合
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、係員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた設備以外は使用しないこと。
(3) 許可なく運動施設内外(敷地内を含む。)で物品の配付又は販売、金品の募金、寄付、飲食物の提供等の行為をしないこと。
(4) 許可なく広告宣伝等の掲示若しくは配付又は看板、立札等の設置は行わないこと。
(5) 入場者の整理を適切に行うこと。
(6) 使用後は、必ず係員の点検を受けること。
(7) 入場者に次条の事項を守らせること。
(8) 前各号のほか教育長が別に定める使用心得を守ること。
(入場者の遵守事項)
第12条 入場者は(敷地内に立ち入る者も含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
(2) 運動施設を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 所定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(入場の制限)
第13条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 伝染病の疾病がある者
(2) めいていしている者
(3) 他人に危害をおよぼし、又は他人の迷惑になるような物品若しくは動物の類を携帯する者
(4) 保護者などを伴わない未就学児
(5) 管理上必要な指示に従わない者
(6) 他人に迷惑をおよぼし、又はそのおそれのある行為をした者
(事故報告)
第14条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(委任)
第15条 この規則で定めるもののほかスポーツ公園管理について必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(滝上町水泳プール設置及び管理に関する規則の一部改正)
2 滝上町水泳プール設置及び管理に関する規則(昭和40年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滝上町スポーツセンター設置条例施行規則等の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 滝上町スポーツセンター設置条例施行規則(昭和61年教委規則第8号)
(2) 滝上町営テニスコートの設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年教委規則第4号)
(3) 滝上町室内グラウンドの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年教委規則第1号)
(4) 滝上町営球場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年教委規則第2号)
(5) 滝上町多目的グラウンドの設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年教委規則第1号)
附則(平成16年12月30日教委規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月3日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月6日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。



