○滝上町スポーツ公園の設置及び管理に関する条例
平成11年2月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、滝上町のスポーツを振興し、町民の心身の健全な発達を図り、明るく豊かな町民生活の形成に寄与するため、滝上町スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)を設置し、管理運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
滝上町スポーツ公園 | 北海道紋別郡滝上町字サクルー原野1564番地の2 北海道紋別郡滝上町字サクルー原野1951番地の1 北海道紋別郡滝上町字サクルー原野1951番地の2 |
(運動施設)
第3条 スポーツ公園の運動施設は、次のとおりとする。
(1) スポーツセンター
(2) 室内グラウンド
(3) テニスコート
(4) 球場
(5) 多目的グラウンド
(6) 水泳プール
(指定管理者による管理)
第4条 スポーツ公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 町長は、第1項の規定により、管理運営において、必要に応じ予算の範囲内において委託料を支払うものとし、また、管理運営上必要な条件を付し、制限を設けることができる。
(職員)
第5条 スポーツ公園に必要な職員を置くことができる。
第6条 削除
(使用の許可)
第7条 運動施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公益を害し、治安、風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 運動施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 運動施設の管理上支障をきたすおそれがあるとき。
(4) その他、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 運動施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
2 教育委員会は、使用目的が次の各号の一に該当し、かつ、運動施設の管理運営上支障を与えない範囲において運動施設を使用させることができる。
(1) 社会教育活動の推進に寄与すると認められる使用
(2) 社会福祉の推進及び公共の利益を目的とした使用
(3) その他教育委員会が公益上必要と認める使用
2 教育委員会は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は、公益上必要と認めたときは、規則の定めるところにより使用料を免除し、又は減額することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなつたとき。
(2) 使用者が、使用日3日前までに使用許可取消申請をした場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他、教育委員会において特別の事由があると認めたとき。
(特別設備等の制限)
第13条 使用者は、運動施設に特別の設備等をしようとするときは、使用申請と同時にその旨を申請して教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、特に必要と認めるときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。
(使用許可の取消等)
第14条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用許可を取消し又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。
(4) その他、教育委員会において必要と認めたとき。
(使用者等に対する指示)
第15条 教育委員会は、運動施設の設備器具の保全その他運動施設の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、運動施設の使用が終わつたとき、又は第14条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに運動施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。
(賠償責任)
第17条 使用者は、運動施設を使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会が定める額を損害賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、同条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(滝上町公民館等運営審議会条例の一部改正)
2 滝上町公民館等運営審議会条例(昭和59年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滝上町スポーツセンター設置条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 滝上町スポーツセンター設置条例(昭和61年条例第2号)
(2) 滝上町営テニスコートの設置及び管理に関する条例(平成2年条例第21号)
(3) 滝上町室内グラウンドの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第12号)
(4) 滝上町営球場の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第8号)
(5) 滝上町多目的グラウンドの設置及び管理に関する条例(平成8年条例第5号)
(経過措置)
4 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の条例により許可を受けている使用及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月15日条例第73号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月30日条例第26号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1
スポーツセンター及び室内グラウンド使用料
(円)
スポーツセンター | 使用時間区分 使用区分 | 自 8:30 至 13:00 | 自 13:00 至 17:00 | 自 17:00 至 21:30 | ||||
アリーナ | 余暇活動アマチュアスポーツ等に使用する場合 | 個人 | 児童・生徒・高校生 | 0 | 0 | 0 | ||
一般 | 100 | |||||||
一般(1箇月定期) | 500 | |||||||
団体 | 入場料を徴収しない場合 | 3,430 | 3,050 | 3,430 | ||||
入場料を徴収する場合 | 6,860 | 6,100 | 6,860 | |||||
その他の催物に使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 入場料を徴収しない場合 | 13,720 | 12,200 | 13,720 | |||
入場料を徴収する場合 | 27,440 | 24,400 | 27,440 | |||||
営利を目的とする場合 | 入場料を徴収しない場合 | 41,160 | 36,600 | 41,160 | ||||
入場料を徴収する場合 | 82,320 | 73,200 | 82,320 | |||||
柔剣道場 | 余暇活動アマチュアスポーツ等に使用する場合 | 個人 | 児童・生徒・高校生 | 0 | 0 | 0 | ||
一般 | 100 | |||||||
一般(1箇月定期) | 500 | |||||||
団体 | 入場料を徴収しない場合 | 990 | 880 | 990 | ||||
入場料を徴収する場合 | 1,980 | 1,760 | 1,980 | |||||
その他の催物に使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 入場料を徴収しない場合 | 3,960 | 3,520 | 3,960 | |||
入場料を徴収する場合 | 7,920 | 7,040 | 7,920 | |||||
営利を目的とする場合 | 入場料を徴収しない場合 | 11,880 | 10,560 | 11,880 | ||||
入場料を徴収する場合 | 23,760 | 21,120 | 23,760 | |||||
トレーニング室 | 余暇活動アマチュアスポーツ等に使用する場合 | 個人 | 児童・生徒・高校生 | 0 | 0 | 0 | ||
一般 | 100 | |||||||
一般(1箇月定期) | 500 | |||||||
団体 | 入場料を徴収しない場合 | 190 | 170 | 190 | ||||
入場料を徴収する場合 | 380 | 340 | 380 | |||||
会議室 | 余暇活動アマチュアスポーツ等に使用する場合 | 890 | 790 | 890 | ||||
その他の催物に使用する場合 | 3,560 | 3,360 | 3,560 | |||||
室内グラウンド | 余暇活動アマチュアスポーツ等に使用する場合 | 個人 | 児童・生徒・高校生 | 0 | 0 | 0 | ||
一般 | 50 | |||||||
一般(1箇月定期) | 250 | |||||||
団体 | 入場料を徴収しない場合 | 1,490 | 1,330 | 1,490 | ||||
入場料を徴収する場合 | 2,980 | 2,660 | 2,980 | |||||
その他の催物に使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 入場料を徴収しない場合 | 5,960 | 5,320 | 5,960 | |||
入場料を徴収する場合 | 11,920 | 10,640 | 11,920 | |||||
営利を目的とする場合 | 入場料を徴収しない場合 | 17,880 | 15,960 | 17,880 | ||||
入場料を徴収する場合 | 35,760 | 31,920 | 35,760 | |||||
プール | 余暇活動アマチュアスポーツ等に使用する場合 | 一般 | 300 | |||||
一般(シーズン券) | 4,000 | |||||||
野球場 | 余暇活動アマチュアスポーツ等に使用する場合 | 1団体(チーム) | 1,000 | 0 | ||||
|
| |||||||
| 団体 (主催) | 入場料を徴収しない場合 | 2,770 | 2,460 | 0 | |||
入場料を徴収する場合 | 5,540 | 4,920 | 0 | |||||
その他の催し物に使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 入場料を徴収しない場合 | 11,080 | 9,840 | 0 | |||
入場料を徴収する場合 | 22,160 | 19,680 | 0 | |||||
営利を目的とする場合 | 入場料を徴収しない場合 | 33,240 | 29,520 | 0 | ||||
入場料を徴収する場合 | 66,480 | 59,040 | 0 | |||||
多目的グラウンド | 余暇活動アマチュアスポーツ等に使用する場合 | 1団体(チーム) | 500 | 0 | ||||
|
| |||||||
| 団体 (主催) | 入場料を徴収しない場合 | 1,490 | 1,330 | 0 | |||
入場料を徴収する場合 | 2,980 | 2,660 | 0 | |||||
その他の催し物に使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 入場料を徴収しない場合 | 5,960 | 5,320 | 0 | |||
入場料を徴収する場合 | 11,920 | 10,640 | 0 | |||||
営利を目的とする場合 | 入場料を徴収しない場合 | 17,880 | 15,960 | 0 | ||||
入場料を徴収する場合 | 35,760 | 31,920 | 0 | |||||
備考
1 使用時間が時間区分で示す時間に満たない場合であつても、当該使用時間区分の使用料とする。ただし、使用時間が時間区分を超える場合は、その超えた時間数(1時間を単位とし、30分未満は切り捨てる。)に応じた額を加えて算定する。
2 団体等が会議室を1箇月の期間に同使用区分を同時間区分で定期的に使用する場合(営利を目的として使用する場合を除く。)は、備考1で算定した使用料に3を乗じて得た額を1箇月分の使用料とすることができる。
3 入場料とは、入場料、会費、賛助金、寄付金その他名目のいかんを問わずスポーツセンター及び室内グラウンドに入館する者から使用者が徴収する金銭並びに使用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。ただし、アマチュアスポーツ団体が、主催又は主管する競技会等の参加料は、入場料とみなさない。
4 団体利用及びその他の催物に使用する場合のアリーナの半面利用は使用料を2分の1にすることができ、10円未満の端数は切り捨てる。
5 備付物件の館外持ち出し使用料については、教育委員会が別に定める。
別表2
テニスコート照明施設使用料
(円)
区分 | 使用料 | 備考 |
テニスコート | 1,000 | 使用料は、照明1時間あたりの使用料をいう |