○滝上町図書館運営規則
平成9年6月25日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、滝上町図書館設置条例(平成9年滝上町条例第25号)第5条の規定に基づき、滝上町図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、つぎの事業を行なう。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 個人貸出、団体貸出
(3) 読書案内
(4) レファレンス
(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励
(6) 館報その他の読書資料の発行及び頒布
(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供
(8) 他の図書館、学校、公民館、幼児教育施設との連携、協力
(9) 町内学校図書館への資料提供と援助
(10) 図書館資料の図書館間相互貸借
(11) 読書団体との連携、協力並びに団体活動の促進
(12) 郷土資料、地方行政資料、視聴覚資料の収集並びに貸出
(13) 移動図書館運営
(14) 配本所の設置及び運営
(15) その他図書館の目的達成のため必要な事業
(開館時間及び休館日)
第3条 図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けて、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前10時から午後6時まで。
(2) 休館日
ア 月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(図書館奉仕をうけることができる者)
第4条 滝上町内に居住または通勤、通学する個人、並びに読書活動を行う町内の団体、学校、事業所及び機関等(以下「団体」という。)は、図書館奉仕をうけることができる。
2 前項に該当しない者であつても、滝上町図書館長(以下「館長」という。)が適当と認めた場合は、図書館事業に支障のない範囲で図書館奉仕をうけることができる。
(利用者登録)
第5条 図書館の図書資料を借り受けようとする個人、団体は、利用者登録をしなければならない。
(貸出の制限)
第6条 館外貸出を制限する図書館資料の範囲は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 貴重図書及び辞典年鑑などの参考図書
(2) 郷土資料
(3) 新聞
(4) 視聴覚資料
(5) その他館長が必要と認め指定する資料
2 雑誌類の最新号の貸出期間は3日以内とする。
3 週刊誌の最新号は、貸出しすることができない。
(利用の制限)
第7条 この規則若しくは館長の指示に従わない者に対して、館長は図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。
(損害の弁償)
第8条 利用者が図書館資料若しくは設備、器具等を甚だしく汚し、又はいため、なくしたときは、現品または相当の代価をもつて弁償しなければならない。
(資料の選択、収集及び廃棄処理)
第9条 図書館資料の選択、収集及び廃棄処理は、館長がこれを決定する。
(個人貸出)
第10条 資料は、制限なく希望する冊数を貸出し、期間は14日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、冊数及び期間を別に指定することができる。
第11条 資料を貸出期間内に返納しなかつた者に対し、館長は状況により一定期間資料の利用を停止することができる。
2 資料を、貸出期間後引き続き利用しようとする者は、館長の承認をうけなければならない。
第12条 町内に居住する者で、身体の障害等により直接図書館を利用できないものに対し、郵送による図書の貸出しをすることができる。
2 資料の貸出時にかかる郵送経費は、図書館が負担する。
3 その他郵送貸出の手続き等必要な事項は、館長が別に定める。
(団体貸出)
第13条 団体で利用する図書資料の貸出冊数は100冊を限度とし、利用期間は4週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合はその冊数、期間を別に指定することができる。
第14条 資料の返納に関しては、第11条の規定を準用する。
(資料の受贈)
第15条 図書館は図書館資料の受贈を受け、他の図書と同様の取り扱いにより一般の利用に供することができる。
(資料の委託)
第16条 図書館は、図書館資料の委託を受けることができる。
2 委託資料は、図書館所有の資料と同様の取り扱いをする。
3 図書館は、委託資料を通常の管理のもとで亡失し、または損傷したことについてその責を負わない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。