○滝上町図書館設置条例
平成9年7月1日
条例第25号
(設置)
第1条 町民の図書その他の資料に対する要求にこたえ、資料の提供を中心とする諸活動によつて、町民の文化・教養、調査、レクリエーションに資するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、滝上町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 滝上町図書館
位置 滝上町字サクルー原野基線番外地
(職員)
第3条 図書館に、館長及び司書、その他の職員を置く。
第4条 削除
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第73号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。