○滝上町公民館条例施行規則
昭和46年8月27日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、滝上町公民館条例(昭和37年条例第19号)の規定するもののほか、必要な運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(使用料の減免)
第2条 条例第8条ただし書きにより減免するものは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 町及び町の執行機関等の使用又は共催する場合
(2) 館長が特に生涯学習の振興に寄与し、教育的効果があると認める場合
(使用時間)
第3条 公民館の使用時間は、9時から22時までとする。
(小檜山博文学館の観覧時間及び休館日)
第4条 小檜山博文学館(以下「文学館」という。)の観覧時間は、10時から17時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 文学館の休館日は、12月31日から翌年1月5日までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(文学館の協力金)
第5条 文学館の運営経費に充てるため、協力金を募ることができる。
(変更届)
第7条 公民館の施設またはその備付物件の使用許可を受けた者が、その記載事項に変更を生じたとき及びその使用を取止めたときは、速かに館長に申出るものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日より適用する。
2 滝上町公民館使用規則(昭和37年規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和54年3月31日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月30日教委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月15日教委規則第9号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
様式 略