○滝上町公民館条例施行規則

昭和46年8月27日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、滝上町公民館条例(昭和37年条例第19号)の規定するもののほか、必要な運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(使用料の減免)

第2条 条例第8条ただし書きにより減免するものは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町及び町の執行機関等の使用又は共催する場合

(2) 館長が特に生涯学習の振興に寄与し、教育的効果があると認める場合

(使用時間)

第3条 公民館の使用時間は、9時から22時までとする。

(小檜山博文学館の観覧時間及び休館日)

第4条 小檜山博文学館(以下「文学館」という。)の観覧時間は、10時から17時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 文学館の休館日は、12月31日から翌年1月5日までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(文学館の協力金)

第5条 文学館の運営経費に充てるため、協力金を募ることができる。

(使用許可申請書及び使用許可書)

第6条 公民館の施設またはその備付物件の使用許可申請書は、別記第1号様式又は別記第3号様式による。

2 公民館の施設又は、その物件の使用許可書は、別記第2号様式又は別記第4号様式による。

(変更届)

第7条 公民館の施設またはその備付物件の使用許可を受けた者が、その記載事項に変更を生じたとき及びその使用を取止めたときは、速かに館長に申出るものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日より適用する。

2 滝上町公民館使用規則(昭和37年規則第1号)は、廃止する。

(昭和54年3月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月30日教委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年10月15日教委規則第9号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

様式 略

滝上町公民館条例施行規則

昭和46年8月27日 教育委員会規則第4号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年8月27日 教育委員会規則第4号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第3号
平成2年10月1日 教育委員会規則第7号
平成15年2月27日 教育委員会規則第1号
平成16年12月30日 教育委員会規則第7号
平成26年3月28日 教育委員会規則第4号
令和2年10月15日 教育委員会規則第9号