○滝上町社会教育委員に関する条例施行規則

平成12年12月15日

教委規則第6号

注 令和7年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、滝上町社会教育委員に関する条例(平成12年条例第73号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 滝上町社会教育委員の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。

2 会議は、滝上町社会教育委員(以下「委員」という。)の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 定時の会議は、毎年4月及び10月に開き、臨時の会議は教育長が必要と認めたときにこれを招集する。

(委員長及び副委員長)

第3条 会議に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は会議の議長となり、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(構成等)

第4条 条例第3条に規定する委員の構成は、次の各号に定めるところによる。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

2 前項第4号に掲げる委員のうち、3人以内を公募により委嘱することができる。

(令7教委規則2・一部改正)

(部会)

第5条 会議に、必要に応じ部会を置くことができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(滝上町公民館等運営審議会条例施行規則の廃止)

2 滝上町公民館等運営審議会条例施行規則(昭和60年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成16年4月27日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成26年4月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年2月26日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

滝上町社会教育委員に関する条例施行規則

平成12年12月15日 教育委員会規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年12月15日 教育委員会規則第6号
平成16年4月27日 教育委員会規則第5号
平成26年4月25日 教育委員会規則第7号
令和7年2月26日 教育委員会規則第2号