○滝上町社会教育委員に関する条例施行規則
平成12年12月15日
教委規則第6号
注 令和7年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、滝上町社会教育委員に関する条例(平成12年条例第73号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 滝上町社会教育委員の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。
2 会議は、滝上町社会教育委員(以下「委員」という。)の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 定時の会議は、毎年4月及び10月に開き、臨時の会議は教育長が必要と認めたときにこれを招集する。
(委員長及び副委員長)
第3条 会議に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は会議の議長となり、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
2 前項第4号に掲げる委員のうち、3人以内を公募により委嘱することができる。
(令7教委規則2・一部改正)
(部会)
第5条 会議に、必要に応じ部会を置くことができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(滝上町公民館等運営審議会条例施行規則の廃止)
2 滝上町公民館等運営審議会条例施行規則(昭和60年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成16年4月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月26日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。