○滝上町学校給食センター事務決裁規程
昭和49年4月1日
教育長訓令第3号
(趣旨)
第1条 滝上町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する滝上町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の事務のうち、教育長の権限に属する事務の代決及び専決については、この規程の定めるところによる。
(教育委員会事務局事務決裁規程の適用)
第2条 学校給食センターの事務の決裁に関しては、この規程に定めるもののほかは、滝上町教育委員会事務局事務決裁規程(昭和46年教育長訓令第1号。以下「本庁決裁規程」という。)の例によるものとする。
(代決)
第3条 教育長が不在のときは、所長がその事務を代決する。
(専決)
第4条 次に掲げる事項は、所長が専決することができる。
(1) 本庁決裁規程第5条各号に掲げる事項のうち第14号乃至第16号、第19号及び第20号を除いた事項
(2) 給食用資材、原材料の調達(全体計画を除く。)及びその検収
(3) 給食用資材、原材料の受払い
(4) 全体計画を除く日々の献立決定及び調理方法の決定
(5) 給食品の配送計画の決定及び実施
(6) その他軽易な事項
附則
この規程は、公布の日から施行する。