○滝上町教育委員会事務局事務決裁規程

昭和46年8月27日

教育長訓令第1号

注 令和7年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 滝上町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理執行する事務のうち、教育長の権限に属する事務の代決及び専決については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 教育長の事務

教育長が委員会から委任を受けた事務及び教育長が専決できる事務その他教育長の権限に属する事務をいう。

(2) 決裁、代決、専決、不在

滝上町事務決裁規程(昭和45年滝上町訓令第4号)第2条各号に掲げるところによる。ただし、当該定義中「町長」とあるのは「教育長」と読み替える。

(決裁)

第3条 事務は原則として、起案者から順次に係の上席者及び関係のある他部局の合議を経て、教育長の決裁を経なければならない。

(代決)

第4条 教育長が不在のときは、生涯教育課長(総務学校教育担当)がその事務を代決する。

2 教育長及び生涯教育課長(総務学校教育担当)が共に不在のときは、生涯教育課長(社会教育担当)が教育長の事務を代決する。生涯教育課長(社会教育担当)も不在のときは参事が教育長の事務を代決し、参事も不在のときは課長補佐が教育長の事務を代決する。課長補佐も不在のときは、係長及び主査のうち在所する上席の者が教育長の事務を代決する。

3 前2項の代決においても、あらかじめその処理について指示を受けたものまたは緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。

4 代決した事項は、施行後すみやかに後閲を受けなければならない。ただし軽易な事項については、この限りでない。

(令7教育長訓令1・一部改正)

(専決)

第5条 次に掲げる事項は、事務の分掌に従い課長が専決することができる。

(1) 係長及び主査以下の事務引継に関すること。

(2) 係内の特定事務分担の指揮に関すること。

(3) 復申のいらない文書の経由申達に関すること。

(4) 職員の外勤命令に関すること。

(5) 完結文書の保存年限の決定及びその処分に関すること。

(6) 調査報告資料の収集に関すること。

(7) 法令、例規集の加除整理に関すること。

(8) 軽易な申請書、届出書、報告書の処理に関すること。

(9) 軽易な証明、送達、報告及び回答に関すること。

(10) 各種公簿の閲覧に関すること。

(11) 日誌、出勤簿の取扱に関すること。

(12) 課員の年次有給休暇承認に関すること。

(13) 公印の管守に関すること。

(14) 配当経理の規正に関すること。

(15) 税外収入金の調定に関すること。

(16) 学校に交付される町の補助金に係る申請書の審査に関すること。

(17) 物品の管理に関すること。

(18) 研修会、講習会等の講師の委嘱に関すること。

(19) 教職員の履歴事項等の記録整理に関すること。

(20) 奨学資金貸与の誓約書、借用証、届書等の処理に関すること。

(令7教育長訓令1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月13日教育長訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日教育長訓令第3号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月29日教育長訓令第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月26日教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

滝上町教育委員会事務局事務決裁規程

昭和46年8月27日 教育長訓令第1号

(令和7年2月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年8月27日 教育長訓令第1号
昭和49年4月1日 教育長訓令第2号
平成21年3月24日 教育長訓令第2号
令和3年3月13日 教育長訓令第2号
令和5年6月26日 教育長訓令第3号
令和6年3月29日 教育長訓令第2号
令和7年2月26日 教育長訓令第1号