○滝上町教育委員会所管車両管理規程
昭和48年4月10日
教委訓令第2号
(管理の方法)
第1条 滝上町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する自動車の管理は、滝上町車両管理規程(昭和44年6月1日町長訓令第3号)に定めるところに準じて行なうものとする。
2 前項の場合において、委員会の所管に属する自動車は、町長が定めた安全運転管理者及び整備管理者の職務権限に従うものとする。
(管理責任者)
第2条 委員会に車両管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、生涯教育課長(総務学校教育担当)とし、次の各号に掲げる委員会の所管に属する自動車を管理するものとする。
(1) 給食車
(2) スクールバス
(3) 小型普通自動車
(4) 軽貨物自動車
附則
この訓令は、昭和48年4月10日から施行する。
附則(昭和59年3月10日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月5日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成2年3月5日から施行する。
附則(平成21年3月24日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。