○滝上町車両管理規程

昭和44年6月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、町長及び執行機関(以下「町長等の事務部局」という。)に属する自動車の使用管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(自動車の定義)

第2条 この規程において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)に定める自動車(以下「車両」という。)で、町長等の事務部局に属するものをいう。

(管理の方法)

第3条 車両を管理する者は、善良なる管理者の注意をもつてこれを管理しなければならない。

(管理責任者)

第4条 町に車両管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、別表により車両配置課の課長がこれにあたる。

3 管理責任者は、車両を管理し、その現状を把握し保全整備及び燃料の消費状況を監督し、車両の有効な活用について責任を負うものとする。

(安全運転管理者)

第5条 町長は、車両の安全な運行に必要な業務を行なわせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3に基づく安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に掲げる業務を行う。

(整備管理者)

第6条 町長は車両の点検及び整備並びに車両車庫の管理に関する事項を処理させるため、法第50条第1項の規定に基づき整備管理者を置く。

2 整備管理者は、常に車両の整備状況等を把握し、車両の購入、配車等異動があつたときはそのつど車歴簿を作成しなければならない。

3 整備管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第47条に規定する仕業点検の実施方法を定めること。

(2) 前号の点検の結果に基づき運行の可否を決定すること。

(3) 法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。

(4) 第1号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。

(5) 第1号第3号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。

(6) 第3号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。

(7) 法第49条の定期点検整備記録簿、その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(8) 車両車庫を管理すること。

(9) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他を指導し又は監督すること。

(整備管理者と安全運転管理者の調整)

第7条 整備管理者は、安全運転管理者と連携をとり、運行計画を事前に把握し、定期点検整備計画、車両の配車等について協議するものとする。

2 整備管理者は、日常点検の安全な実施を図るため、車両管理状況について、毎月1回以上管理責任者に報告するものとする。

(車両の使用)

第8条 車両を使用しようとする者(以下「運転者」という。)は、各車両配置課に備付けの公用車使用簿に記録しなければならない。ただし、車両の使用が継続的であり、かつ、管理責任者が必要と認めたときは、期間を定めて車両を使用することができる。

(遵守事項)

第9条 運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 仕業点検の励行

(2) 安全運転の励行

(3) 車両の所定保管場所への保管

(4) 運転状況の報告

(5) 運転に関する法令の遵守及び研鑽

2 運転者は、運転中に車両の故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、整備管理者の指示を受けるなど、適切な措置を講じるものとする。

(運行報告)

第10条 運転者は、車両の運行が終了したときは、各車両配置課に備付けの公用車使用簿又は運転作業日誌により運行状況等を記録しなければならない。

(車両の修繕等)

第11条 車両を修繕または整備しようとする管理責任者は、自動車修繕伺により事前に整備管理者と協議しなければならない。

2 車両の部品購入についても前項の手続に準じて行うものとする。

(燃料)

第12条 管理責任者は、常時燃料の節約に留意し不当の使用を監督しなければならない。

(車両故障処理)

第13条 整備管理者は、車両故障事故が発生した場合には、管理責任者を経由して町長に報告するとともに適切な措置を講じ、原因の究明に当たるものとする。

(事故の措置)

第14条 交通事故が発生したときは、運転者及びその車両に同乗する者は、法令に定める措置を講じた後、直ちに管理責任者に報告し、その指示を受けるものとする。

2 前項の報告を受けた管理責任者は、安全運転管理者及び車両管理者と協議し、適切な措置を講じるものとする。

3 第1項の運転者は、町長に交通事故の状況を文書で報告しなければならない。

(かぎの保管)

第15条 車両のかぎの保管は、常時使用するものについては管理責任者が保管し、その他のかぎについては整備管理者が保管する。

(その他の事項)

第16条 この規程に定めるもののほか、車両の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和46年1月11日訓令第1号)

この規程は、昭和46年1月11日から施行する。

(昭和47年4月1日訓令第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日訓令第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成23年7月1日訓令第10号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年5月26日訓令第9号)

この訓令は令達の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(平成30年5月30日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月8日訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

別表

車両区分

配置課

(1) 普通自動車


A 乗用車

総務課、まちづくり推進課、国民健康保険診療所

B 資源ごみ回収車

住民生活課

C 交通指導車

D ダンプカー

農林建設課

E ショベルカー

F リフト付きバス

保健福祉課

G スクールバス

教育委員会

H 大型バス

まちづくり推進課

(2) 小型自動車


A 乗用車

総務課、保健福祉課、農林建設課、教育委員会、国民健康保険診療所

B 貨物車

総務課、農林建設課、教育委員会

C 保健指導車

保健福祉課

(3) 特殊車


A じん芥車

住民生活課

B 介護車

保健福祉課

C 道路パトロール車

農林建設課

(4) 大型特殊車


A 雪上車

総務課

B ロータリー

住民生活課、農林建設課

C ブルドーザー

農林建設課

D ショベルカー

住民生活課、農林建設課

E グレーダー

農林建設課

(5) その他


A 圧雪車

教育委員会

第1号様式から第5号様式まで 削除

滝上町車両管理規程

昭和44年6月1日 訓令第3号

(令和5年9月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和44年6月1日 訓令第3号
昭和46年1月11日 訓令第1号
昭和47年4月1日 訓令第2号
昭和57年3月31日 訓令第3号
平成23年7月1日 訓令第10号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成28年5月26日 訓令第9号
平成30年5月30日 訓令第3号
令和3年3月29日 訓令第3号
令和5年9月8日 訓令第10号