○滝上町教育委員会行政組織規則
昭和45年7月10日
教委規則第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、滝上町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の能率的な遂行を期するため、これに必要な組織及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則で、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「法」地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)をいう。
(2) 「附属機関」委員会の権限に属する事務に関し、法令、条例の定めるところにより審査、審議又は調査等を行う機関をいう。
(3) 「職員」事務局の職員をいう。
(4) 「道費負担教職員」市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。
(5) 「管理職」滝上町職員の給与の支給に関する規則(昭和32年滝上町規則第1号)第59条に掲げる職の職員をいう。
(教育長)
第3条 教育長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
(教育長職務代理者)
第4条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長が指名する委員がその職務を行う。
2 教育長職務代理者は、その職務を委員会事務局職員に委任することができる。
第5条 削除
(委員会の会議の運営)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、滝上町教育委員会会議規則(平成27年教委規則第3号)の定めるところによる。
(付議事項)
第7条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本方針、学校教育又は社会教育の推進目標及び教育行政、学校教育又は社会教育に関する重要施策を決定すること。
(2) 法第26条の規定に基づく教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関する報告を決定すること。
(3) 学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。
(4) 教育委員会規則及び訓令を制定し、改正し、又は廃止すること。
(5) 管理職たる事務局職員の人事を決定すること。
(6) 学校その他の教育機関の長及び教頭の人事を決定(道費負担教職員については内申)すること。
(7) 職員(教職員を含む)の懲戒処分を決定(道費負担教職員については内申)すること。
(8) 附属機関の委員の任免又は委嘱を行うこと。
(9) 法第28条第2項の規定により、1件700万円以上の教育財産の取得を申し出ること。
(10) 法第29条の規定により、教育予算その他教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案についての意見を申し出ること。
(11) 通学区域を設定し、又は変更すること。
(12) 文化財を指定し、又は解除すること。
(13) 教科書採択の基本方針に関すること。
(14) 委員会が行い又は委員会が受けた陳情及び請願の取扱いに関すること。
(15) 審査請求、訴願及び訴訟の取扱いに関すること。
(16) 重要な事項について、附属機関に諮問すること。
(17) その他重要又は異例な事項に関すること。
(事務の専決)
第8条 教育長は、委員会の権限に属する事務のうち、次の事項を専決するものとする。
(1) 管理職を除く事務局職員及び町費支弁職員たる学校その他の教育機関の職員(管理職を除く)の人事(懲戒処分を除く。)を決定すること。
(2) 校長及び教頭を除く道費負担教職員の人事(懲戒処分を除く。)の内申をすること。
(3) 学校医、学校歯科医、学校薬剤師、その他非常勤又は臨時の嘱託員の任免を行うこと。
2 教育長は、前項の専決事項を処理したときは、直近の会議においてこれを報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(事務の代理)
第10条 教育長は、緊急止むを得ないときは、第7条に掲げる事項について委員会の議決を経ることなくその事務を代理することができる。この場合において、教育長は、直近の会議においてこれを報告し、承認を受けなければならない。
(職員の専決事項)
第10条の2 教育長は、委員会の権限に属する事務で軽易なものを、課長、参事、係長及び主査に専決又は代決させることができる。
2 前項に規定する事務の専決又は代決については、教育長が別に定めるところによる。
(令7教委規則1・一部改正)
(事務の処理)
第10条の3 委員会の権限に属する事務の処理に関し、必要な事項は、別に定める。
(事務局の内部組織)
第11条 事務局に次の課及び係を置き、参事及び課長補佐を置くことができる。
生涯教育課 総務学校教育係・社会教育係
2 課及び係の事務分掌は、教育長が定める。
(職員の職)
第12条 事務局に置かれる職員の職は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 課長
(2) 参事
(3) 課長補佐
(4) 係長
(5) 主査
(6) 主任
(7) 社会教育主事
(8) 主事
(9) 司書
(10) 用務員
(令7教委規則1・一部改正)
(課長)
第13条 課長は、事務職員をもつてあてる。
2 課長は、教育長の命を受け、課の事務を整理し、職員を指揮監督する。
3 課長は、教育長に事故(不在を含む。)あるときは、その職務を代理する。
(参事)
第13条の2 参事は、事務職員をもつてあてる。
2 参事は、教育長の命を受け、その事務を処理する。
(課長補佐)
第13条の3 課長補佐は、事務職員をもってあてる。
2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。
(係長)
第14条 係長は、事務職員をもつて補する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務をつかさどる。
(主査)
第14条の2 主査は、事務職員をもって補する。
2 主査は、上司の命を受け、係の事務のうち、特定の事務を処理する。
(令7教委規則1・追加)
(社会教育主事)
第15条 社会教育主事は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の4の規定による資格を有する者をもつて補する。
2 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育事務に従事する。
(その他職員)
第16条 主任、主事、司書及び用務員(以下「その他職員」という。)は、委員会が命ずる。
2 その他職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(令7教委規則1・一部改正)
(附属機関)
第17条 学校その他の教育機関及び附属機関については、別に定める。
(教育長への委任)
第18条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 滝上町教育委員会事務局組織規程(昭和27年11月1日委員会議決)は、廃止する。
3 滝上町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和46年7月2日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月26日教委規則第3号)
1 この教育委員会規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 滝上町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和52年教育委員会規則第3号)は、これを廃止する。
附則(平成元年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期中に限りなお従前の例により在職する場合には、当該旧教育長のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附則(平成27年5月15日教委規則第12号)
この規則は、平成27年5月15日から施行する。
附則(平成28年3月14日教委規則第3号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和2年12月25日教委規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日教委規則第4号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。