○滝上町教育委員会会議規則
平成27年3月30日
教委規則第3号
滝上町教育委員会会議規則(昭和45年教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、滝上町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
2 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時、場所、付議事件その他必要な事項を、委員に文書で通知するとともに、これを告示しなければならない。
3 前項に規定する通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議招集の日前3日までにしなければならない。
4 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第3条 委員は、会議に出席することができないときは、会議開会前にその理由を付して教育長に届け出なければならない。
(会議の順序)
第4条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 委員の出欠席の確認
(3) 事務報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(事務の管理及び執行状況報告)
第5条 教育長は、教育委員会から委任された事務、又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況について、会議において報告しなければならない。
(動議)
第6条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
3 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
4 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
(採決)
第7条 採決は、教育長が順次各委員の賛否の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは、挙手又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。
2 修正の動議は、原案の採決に先立って可否を決定する。
3 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
4 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(事務局職員の出席)
第8条 教育長は、事務局職員を会議に出席させ、議案その他について説明させることができる。
(会議の公開等)
第9条 会議は公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないものとする。
(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱い、その他人事に関する事項
(2) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての町長への意見の申出に関する事項及び協議を要する事項
(3) 個人の権利利益を害するおそれのある事項
(4) その他公開することが不適当であると認められる事項
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決定しなければならない。
3 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(会議録の作成)
第10条 教育長は、会議録を作成しなければならない。
2 会議録の作成に関する事務は、事務局において行う。
(会議録の記載事項)
第11条 会議録には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会並びに延会、休会、中止、休けい又は再会に関する事項
(2) 委員の出席及び欠席に関する事項
(3) 出席した事務局職員の氏名
(4) 事務報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議決事項
(7) その他、教育長又は会議において必要と認めた事項
2 教育長は、会議録に記載された事項に関して異議のある委員があるときは、これを会議に諮って当否を決定する。
(会議録の署名)
第12条 会議録には、教育長及び会議で決定した委員2名が署名しなければならない。
(会議録の公表)
第13条 教育長は、非公開事件を除き、会議録を公表するよう努めなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期中に限りなお従前の例により在職する場合には、当該旧教育長のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。