○滝上町会計規則

昭和42年7月20日

規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の会計事務の取扱は、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(出納員の設置及び所掌事務)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定に基づき町税及びその他の収入金の収納事務、物品出納事務及び財産管理事務を取り扱わせるため、次の部局に出納員を置く。

(1) 出納室

(2) 総務課

(3) まちづくり推進課

(4) 住民生活課

(5) 保健福祉課

(6) 農林建設課

(7) 商工観光課

(8) 国民健康保険診療所

(9) 教育委員会

(10) 農業委員会

2 出納員は、課長職をもつて充てる。

(その他の会計職員の設置及び所掌事務)

第3条 その他の会計職員として、前条の部局に必要の都度分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 分任出納員は係長職をもつて充て、現金取扱員及び物品取扱員は係をもつて充てる。

3 分任出納員は、出納員の命を受けて所管の会計事務を、現金取扱員は上司の命を受けて所管の収納事務を、物品取扱員は上司の命を受けて物品の出納及び保管事務をつかさどる。

第4条 削除

(会計事務の検査)

第5条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し、随時検査をすることができる。

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第6条 収入決定権者(滝上町財務規則(昭和40年滝上町規則第5号。以下「財務規則」という。)第2条第5号に定める収入決定権者をいう。以下同じ。)は、歳入を収入するときは別記第1号様式の調定書により調定をしなければならない。

2 歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか

(3) 納入すべき金額に誤りがないか

(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか

3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入事後調定)

第7条 収入決定権者は、次の各号に掲げる収入金について収納があつたときは、当該収納に係る領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 出納機関が出張して領収した収入金

(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金で納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(分納金額の調定)

第8条 収入決定権者は、法令、条例、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(免がれた収入金の調定)

第9条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定しなければならない。

(返納金の調定)

第10条 収入決定権者は、政令第159条の規定による誤払金等に係る返納金を歳入に組み入れる場合において支出決定権者(財務規則第2条第7号に定める支出決定権者をいう。以下同じ。)が当該返納金について返納の通知をしており、かつ返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもつて当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(相殺の場合の調定)

第11条 収入決定権者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と私人の債務との間に相殺があつた場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときはその超過額についても調定しなければならない。

(調定の変更)

第12条 収入決定権者は、調定をした後において調定もれその他の誤り等特別の事由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第13条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに調定書により、出納機関に対し、調定の通知をしなければならない。

(納入の通知)

第14条 収入決定権者は、歳入の調定(第8条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに別記第2号様式を納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において定めるものとする。

3 納入期限が次に掲げる日であるときは、当該納入期限の定めにかかわらず、これらの日の翌日を納入期限とみなす。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

4 収入決定権者は、出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる随時の収入金については、第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合

(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金

(4) 前3号のほかその性質上納入通知書によりがたい収入金

(調定の変更による納入の通知)

第15条 収入決定権者は、第12条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。

2 収入決定権者は、第12条の規定により、減少額に相当する金額について調定をした収入金で、すでに納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知書に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(相殺の場合の納入の通知)

第16条 収入決定権者は、第11条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う出納機関を附記し、第14条の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 収入決定権者は、第11条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作製して、表面余白に「再発行」と朱書し、納入義務者に送付しなければならない。

第2節 収納

(出納機関の収納)

第18条 出納機関は、現金を収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。

2 出納機関が納入義務者から法第231条の2第5項の規定により、証券の取立て及び納付の委託を受けたときは、納入義務者に別記第3号様式の証券納付受託書を交付しなければならない。

3 前項の場合において証券取立ての費用を提供させたときは、証券納付受託書にその金額を併せて記入しなければならない。

4 出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、現金の収納又は証券納付の委託を受けたときは、その翌日までに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、出張徴収等長期にわたつたときは帰庁の翌日とする。

(小切手を使用できる場合の支払地の制限)

第19条 政令第156条第1項第1号の規定により、小切手をもつて歳入の納付をする場合においては当該小切手の支払地は、本町の区域内でなければならない。

(証券につき支払いが不確実と認められる場合)

第20条 出納機関は、納入義務者から納付の委託を受ける証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が呈示の日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造に係る場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(支払拒絶に係る証券)

第21条 出納機関は、法第231条の2第5項の規定により納付の委託を受けた証券につき取立てができなかつたときは、納入義務者に対し別記第4号様式の証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収証書と引換えに当該証券を還付しなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収書)

第22条 第14条第4項の規定により、納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収書は別記第5号様式の現金領収書を用いるものとする。

2 領収書は、会計管理者が保管するものとし、出納機関の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。

3 出納機関は、領収書が使用済となつたとき、又は当該事務に従事しなくなつたとき、その他領収書を必要としなくなつたときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

4 出納機関が領収書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

5 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を公告し亡失した事実を明らかにしなければならない。

(1) 亡失年月日及び場所

(2) 領収書綴の番号及び未使用枚数

(3) 亡失した者の所属氏名

6 領収書は、1冊毎に連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があつたことにより、これを使用できない場合においても破棄してはならない。

7 領収書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行なう場合においては、これらをあわせて1枚に記載することができる。

第23条 削除

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第24条 収入決定権者は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、別記第8号様式の戻出書によつて戻出の決定をし、これを還付しなければならない。

2 前項の場合において過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、別記第9号様式の過誤納金充当命令書により出納機関に対して命令を発した次章の例により振替充当しなければならない。

3 収入決定権者が過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、町長は納入義務者に対して別記第10号様式の過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第25条 収入決定権者は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、別記第11号様式の調定及び収入更正調書により調定及び収入の更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し当該調定及び収入更正調書により調定及び収入更正の通知を発しなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第26条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に別記第12号様式の督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(収入未済金の翌年度への繰越)

第27条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した歳入金で翌年度末までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、別記第13号様式の収入未済額繰越調書により行なうものとする。

4 収入決定権者は、前項の規定による収入未済額繰越調書を作成したときは、直ちに出納機関に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。

(不納欠損の整理)

第28条 収入決定権者は、すでに調定した歳入についてその徴収の権利が消滅しているものがあるとき又は第93条の規定に該当するとき(弁済に基づく消滅の場合を除く。)は、不納欠損として処理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。

(1) 不納欠損の科目及び金額

(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項

3 前2項の規定により、不納欠損の処理をするときは、別記第14号様式の不納欠損調書により行なわなければならない。

4 前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に通知しなければならない。

(収入原符の編さん)

第29条 会計管理者は、消込みの終つた毎月の収入原符を科目別納期別及び収入日順に編てつし、収入金額を記載した合計表を添付し、編さんし、表紙には年度、科目を記載し、保管しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出の方法

(支出命令)

第30条 支出決定権者(財務規則に規定する支出決定権者をいう。)は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書又は第34条の規定による支出調書に基づき調査の上、別記第15号様式の支出命令書により、支出命令を発しなければならない。

(分割支出の支出命令)

第31条 支出決定権者は、法令、契約等の定めに基づき分割して支出するものについては、支出の根拠となる契約書写し等を添付して支出命令を発しなければならない。

(支出命令の変更)

第32条 第30条の規定により支出の命令をしたのちにおいて法令、契約等の規定又は調査もれその他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。

(請求書の内容)

第33条 請求書には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当、その他給与に関するもの

職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。

(2) 旅費に関するもの

職、氏名、用務、旅行地、旅行期間、路程、宿泊地、金額及び請求年月日を記載すること。

(3) 工事請負代金に関するもの

工事名、着工及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日の記載並びに支払計算書、受渡書の写しの添付。部分払にあたつては、さらに部分払検定書を添付すること。

(4) 労働賃金に関するもの

工事名又は用務、日数及び年月日、日額及び氏名の記載並びに主任の職員の就労証明を添付すること。

(5) 物件の供給等に関するもの

用途、名称、種類、数量、単価等の記載及び検収書の写し(軽易なものは検収印をもつてこれに代えることができる。)を添付すること。

(6) 物件の運送又は保管に関するもの

目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載、契約書の写等を添付すること。

(7) 土地買収費及び損害賠償金に関するもの

所在地、名称等の記載及び契約書の写しを添付すること。

(8) 使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等を記載したものを添付すること。

(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの

指令又は通達の写し等を添付すること。

(10) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの

事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにしたものを添付すること。

(11) 前各号に掲げるもの以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。

2 請求書には、債権者の記名捺印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名儀のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のものについては職印その他のものについては認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

5 債権の譲渡又は承認があつた債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。

(支出調書の作成)

第34条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については、支出調書をもつて請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄付金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 補償金、補填金及び賠償金

(6) 官公署の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うべき経費

(報酬、給料等についての支出の特例)

第35条 報酬、給料、職員手当、恩給、その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から、次の各号に掲げるものを控除すべきときは、請求書又は支出調書には支出総額のほか当該控除すべき金額及び、債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収にかかる所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収にかかる道府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金法(昭和29年法律第115号)及びその他の労働保険に関する法律に基づく保険料

(5) その他法令の規定により給与等から控除することとされているもの

2 前項の場合において、当該支出調書には法令で定める書類を添えなければならない。

(支出命令書に添付する書類等)

第36条 支出決定権者は、支出命令を発したときはあわせて支出負担行為の確認のため必要な書類並びに官公署等の発した納入通知書等を出納機関に送付しなければならない。

第2節 支出の方法の特例

(資金前渡手続)

第37条 政令第161条第1項に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出調書に代えて別記第16号様式の前渡資金請求書を用いるものとする。

3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは毎1月分以内の金額を予定して交付する。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し事務上差しつかえのない限りなるべく分割して交付する。

第38条 削除

(前渡資金の支払上の原則)

第39条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、第30条の規定に準じて必要な審査をして支払いの決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して、支払いをし、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払いを証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第40条 資金前渡職員は、前渡資金について支払いが完了したとき、若しくは保管事由がなくなつたとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに別記第17号様式の前渡資金精算書を作成し、前条の規定により徴した領収書又は支払を証明するに足る書類を添えて当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して出納機関に送付しなければならない。

(概算払の手続)

第41条 政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出調書に概算払と記入して行なうものとする。

(概算払の精算)

第42条 概算払に係る経費の債務が確定したとき又は、当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに別記第18号様式の概算払精算書を提出させなければならない。ただし旅費にあつては旅費支出伝票を用いるものとする。

2 前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

3 支出決定権者は、概算払精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に送付しなければならない。

(前金払の手続)

第43条 政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の整理)

第44条 前金払をした者からその対象とされた事務事業又は給付の一部又は全部について給付等があつたときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。

2 前金払をした契約の既済部分に対し、部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(繰替払の手続)

第45条 政令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させるときは、出納機関に対し調定の通知を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、調定通知にかかる書面に繰替払命令印を押印し、当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎等を明示しなければならない。

(繰替払の整理)

第46条 出納機関は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上、別記第19号様式の繰替払整理書を作成し、債権者の請求印及び受領印を徴して、その支払いをしなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたときは、繰替払整理書を収入決定権者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第47条 政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(振替支出)

第48条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金へ移替する場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替する場合

(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰入れる場合

2 振替の方法により支出するときは、支出命令書に代えて別記第20号様式の振替命令書を用いるものとする。

第3節 支払

(支出命令書の審査)

第49条 出納機関は、支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか

(2) 予算の目的に反しないか

(3) 金額の算定に誤りがないか

(4) 支出予算の配当額を超過していないか

(5) 支払時期が到来したものであるか。及び時効が完成していないか

(6) 債権者は正当であるか

(7) 決議書その他の関係書類に符合するか

(8) 契約の締結方法等は、適法であるか

(9) 法令、条例、規則等に違反することがないか

2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは必要な書類の提出を求めることができる。

3 出納機関は、支出命令について審査の結果支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し、理由を付し、当該支出命令書を返付しなければならない。

(支払)

第50条 出納機関は、支払をする場合は、直接債権者に現金を交付し、別記第21号様式の領収書に領収印を徴さなければならない。

2 受取人が代理人であるときは、債権者の委任状を徴さなければならない。

3 郵便切手、収入印紙、謝金の類で領収書を徴し難いものについては、その事由を記載した支払証明書を、支払金を振替口座へ払い込んだ場合は郵便局の受領証を、また支払金を指定金融機関等へ払い込んだ場合は、それぞれの受領証をもつて領収書に代えることができる。

第4節 支出の過誤及び整理

(過誤払金等の戻入)

第51条 支出決定権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払いをした場合の精算残金を返納させるときは、戻入書により返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなつた金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して別記第22号様式の返納通知書を送付するものとする。

3 第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し整理をしなければならない。

(支出の更正)

第52条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、別記第23号様式の支出更正命令書により支出更正の決定をし関係帳簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、支出更正の命令を発しなければならない。

(歳計剰余金の処分手続)

第53条 財務規則第46条に規定する歳計剰余金の処分は、第48条の規定に準じ処理するものとする。

第4章 現金及び有価証券

(現金及び証券の引継)

第54条 出納員又は会計職員において領収した現金又は証券は、別記第24号様式の徴収金引継書により速やかに会計管理者に引き継がなければならない。

(一時借入金)

第55条 まちづくり推進課長は、一時借入金の借入れ又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入れ手続き又は返済手続きをとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第56条 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 公売代金

 差押物件公売代金

 公売配当金

(3) 保管金

 所得税

 住民税

 受託徴収金

 被保険者の負担すべき各種保険料

 その他の保管金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行なつた日の属する年度により処理しなければならない。

(受入れ及び払い戻し)

第57条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払い出しの手続については、別に定めるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。ただし払い出しについては、これを受ける者の請求書は要しない。

(歳計現金の流用)

第58条 一般会計、特別会計相互間において歳計現金が過不足する場合、他の会計の歳計現金を使用することができる。

2 前項の場合においては、別段会計間の歳計現金流用の手続を要しないものとし、会計管理者において現金出納簿の整理をもつて足りるものとする。

(収支計算書の提出)

第59条 会計管理者は、歳入、歳出その他につき収入命令及び支出命令の実行状況を記載した別記第25号様式の計算書を毎月1回以上町長に提出しなければならない。

第5章 物品

(整理の原則)

第60条 物品は現にその出納を行なつた日の属する年度により整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(物品の種類及び区分)

第61条 物品とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 機械器具

(2) 備品

(3) 消耗品

(4) 原材料

(5) 生産品

(6) 動物

2 前項の分類は、別表第1に定めるところによる。

3 物品の出納をしたときは、別表第2の区分により整理するものとする。

(分類換)

第62条 物品管理者(町財務規則第2条に定める物品管理者をいう。以下同じ。)は、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、物品について分類換をしたときは、別記第26号様式の物品分類換決定通知書により出納機関に通知しなければならない。

(標識)

第63条 機械器具及び備品には、別記第27号様式の標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の調達)

第64条 物品は、課長等の要求に基づき、総務課長が調達する。ただし、町長が指定するものにあつては、その事務又は事業に直接関係ある課長等が調達するものとする。

2 前項の規定は、食糧品、印刷製本費、使用料及び賃借料並びに修繕料の発注の場合において準用する。

(物品の購入)

第65条 物品を購入する場合は、別記第28号様式の物品購入決議書によつて支出負担行為をしなければならない。

(物品の供用)

第66条 町長は必要な部局に物品供用員を置くことができる。

2 物品供用員は、町長の命ずるところにより物品の供用に関する事務を取り扱い、当該物品を事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。

3 物品供用員は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。

4 前項の規定による物品使用者は、1人の職員がもつぱら使用する物品についてはその職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上級者とする。

5 物品供用員は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。

(物品の出納)

第67条 物品供用員は、出納機関が保管する物品の交付を受けようとするときは、そのつど別記第29号様式の物品管理者に要求するものとする。

2 物品管理者は、前項の要求があつた場合においてその供用の必要があると認めるときは、出納機関に対して別記第30号様式の物品払出(受入)通知書により払出(受入)の通知をするものとする。

3 物品供用員は、所管する供用物品で不必要となつたもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、別記第31号様式の物品返納書を物品管理者に提出しなければならない。

4 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは、出納機関に対し物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。

5 次の各号に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄付を受ける場合

(4) 物品の生産があつたとき

(5) 物品を貸付ける場合

(6) その他物品について出納を要する場合

6 出納機関は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。

7 買入れに係る物品を受入れるとき又はその物品を直ちに供用するときは、第5項の規定にかかわらず物品購入決議書により出納機関に対し受入れの通知をしなければならない。

8 前項の通知は、財務規則第86条に規定する検査が完了した後でなければすることができない。

(物品の出納の特例)

第68条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品については前条第1項及び第5項の規定にかかわらず一定期間における受入量及び使用量について出納機関に対し口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入れ及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で月、週、日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(原材料の請負者に対する交付)

第69条 出納機関は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会のうえ交付しなければならない。

(物品の貸付け)

第70条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸付けるかどうかを決定しなければならない。

3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、出納機関に対し物品の払出通知を発するとともに貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。

4 貸付料、貸付期間、その他貸付条件に関する事項は、別に定める。

(物品の保管)

第71条 出納機関、物品供用員、物品使用者、その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については町において良好な状態で常に供用、貸付又は処分ができるように整理、保管又は使用しなければならない。

(供用不適品の報告)

第72条 出納機関は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品使用者は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第73条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、直ちに適当な処置をとらなければならない。

(所管換)

第74条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、物品を受入れる物品管理者と協議し、評定価格が100,000円以上の物品については、町長の決定を受け、出納機関に対し別記第32号様式の物品所管換決定通知書を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により、所管換決定通知書を受けたときは、その物品を受入れる物品管理者に払出し、その受領印を徴さなければならない。

(不用の決定等)

第75条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、物品の購入価格又は評定価格が100,000円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができるものについては、売払う旨の決定をし、売払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(売払い)

第76条 物品管理者は、生産品及び前条第2項の規定により売払いの決定をした物品があるときは、契約担当者に対し物品売払いのために必要な手続きをとることを請求しなければならない。

(廃棄)

第77条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させその確認をしなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第78条 政令第170条の2第2号の規定により町長が決定する物品は、売却評定価格10,000円未満とする。

(占有動産)

第79条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については本章の規定により管理しなければならない。

第6章 債権

(債権管理の原則)

第80条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本章において同じ。)の管理については、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権管理者の事務の範囲)

第81条 債権管理者(財務規則第2条に定める債権管理者をいう。以下同じ。)の事務の範囲は、町の債権について町が債権者として行なうべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行なうべき事務

(2) 滞納処分をする吏員が行なうべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権管理の基準)

第82条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権の発生の通知)

第83条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなつている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者

債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知つたとき。

(2) 支出決定権者

支出負担行為によつて返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。

(3) 出納機関

支払金の誤払い又は過渡しによつて、返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。

(4) 財産管理者

その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知つたとき。

(5) 物品管理者

その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知つたとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、別記第33号様式の債権発生(消滅)通知書によるものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときもまた同様とする。

(督促)

第84条 第28条の規定は、政令第171条の規定による債権についての督促の場合に準用する。

(担保の提供)

第85条 政令第171条の4第2項の規定による担保は、財務規則第52条第1項各号に掲げるもののほか次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 登記した船舶

(4) 銀行による支払保証

2 前項の場合において同項第1号から第3号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 債権管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代りの担保として提供させなければならない。

(徴収停止)

第86条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5の各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたときは直ちに取消させなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第87条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長にかかる履行期限

(6) 履行期限の延長に伴なう担保及び利息に関する事項

(7) 第90条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があつた場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債権者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行なうものとする。

(履行延期の期間)

第88条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内においてその延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第89条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(利息)

第90条 前条の規定による利息は、日歩2銭2厘以内とする。

2 前項の規定による延納利率は、延納期限が6か月以内であるときは、2分の1の利率まで引下げることができる。

(延滞の場合の担保)

第91条 第89条の規定による担保は、財務規則第52条第1項各号に掲げるもののほか次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律による立木

(3) 登記した船舶

(4) 銀行による支払保証

2 前項の場合において同項第1号から第3号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。

(免除)

第92条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があつた場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に、申出書その他関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあつては、同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第93条 債権管理者は、管理する債権について、弁済があつたとき、消滅時効が完成したとき政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときはそれぞれ整理し遅滞なく収入決定権者に通知しなければならない。

第7章 基金

(基金管理の基準)

第94条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況調書)

第95条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について別記第34号様式の基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第96条 基金に属する現金及び有価証券の出納及び保管については、第2章第3章及び第4章の規定を準用する。

2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得管理及び処分については、第5章及び前章並びに滝上町有財産条例(昭和25年滝上町条例第1号)の規定を準用する。

3 前2項の場合において、これらの規定中「収入決定権者」「支出決定権者」「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第8章 帳簿等

(帳簿等)

第97条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別に定める帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

2 帳簿その他の書類で、この規則を定める様式により難い特別の事情があるときは、この規則に定める様式を標準としてこれと異なる様式を用いることができる。

(帳簿の作成)

第98条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。

2 前条の規定にかかわらず帳簿は、伝票を編綴したものをもつてこれに代えることができる。

(帳簿の記載)

第99条 帳簿は、その記載すべき事由の発生のつど関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2か月以上にわたるときは、累計をつけなければならない。

3 町長は、帳簿の記載について、前項に定めるもののほか別段の定めをすることができる。

(証拠書類)

第100条 納入通知書、返納通知書、領収書、その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビヤ数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

2 前項の場合において横書きアラビヤ数字であるときは、その金額の末尾に当該証拠書類の調製者が押印しなければならない。

(訂正)

第101条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがない限り訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項を指示に随い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字等を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。ただし、証拠書類の首標金額を訂正してはならない。

3 帳簿中金額の誤記を発見し、累計、合計額等に異動を生じても、追次訂正してはならない。誤記の箇所には、その旨及び訂正した年月日を欄外に適宜記入し、発見当日において最終記帳の次に差額を、記載増は黒書、記載減は朱書し、事由を欄外に詳記して、累計及び差引額の訂正をしなければならない。

(割印)

第102条 数葉をもつて1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第103条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に削除できるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第104条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、町長が原本と相違ないことを証明した謄本をもつて代えることができる。

第9章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第105条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によつて町に損害を与えたときは次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて会計管理者の事務を補助する職員にあつては会計管理者、その他の職員にあつては総務課長を経て直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとつた処置

2 前項の場合において、会計管理者又は総務課長は、次の各号に掲げる事項について書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠つた行為の届出)

第106条 財務規則第6条に規定する職員が法第243条の2第1項後段に規定する行為によつて町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届け出は、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となつた行為又は不行為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年8月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日規則第12号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月30日規則第9号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成13年5月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年12月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日規則第12号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和2年3月23日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

別表第1

物品分類基準表

分類

説明及び品目例

機械器具

 

重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が300,000円以上のものであつて、おおむね次に掲げるもの。

電気機械

電気ろ(本体)、発電用の蒸気缶、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気ボイラーその他の電気機械工具

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換器等

工作機械

旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等、木工機械、木工工具

土木機械

砕石機、道路転圧機、堀さく機等

試験及び測定器

金属材料試験機、光学検査機、度量衡器、その他の各種測定器(電気測定機器なども含む。)

荷役運搬機械

起重機、まき上機、天上走行起重機、コンベアー、索道等

産業機械

蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等

船舶

短艇等総トン数20トン未満の船舶

車両

自動車

雑機械及器具

他の種目に属しない機械器具

工作物

冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(電動装置、シヤフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)

備品

 

比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であつて、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託をうけ、又は借用したもの等にあつては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね30,000円以上のもので機械器具とはされない物品(但し、性質は消耗品に属するものであつても標本陳列品等として保管するものを含む。)

医療、試験、研究機械

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)機械器具の類

測量、測定

測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全燈

観測機械

雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシツト、日照計、日射計、ノスギ、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等

農業土木機械

他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類

諸器具機械

他の種別に属さない諸器具、機械の類

裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、電話器、テレフオンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコレーター、フイルム接合器、フイルム巻換器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等

木製器具

木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの

机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等

いす類―普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳みいす、(木製、金属製の別を問わない)

戸だな類―重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食器だな、本だな(戸のあるもの。)、整理だな等

たな類―戸及び扉のないたな

箱類―書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、本箱、長持、下駄箱、靴箱等

たんす類―洋だんす、和だんす、書類だんす、茶だんす等

標札類―表看板、名札掛等

おけ類―風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、水おけ、漬物おけ、醸造おけ等

黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボールド、時間割板等

台類―講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、収爾台、きやたつ等

金属製器具

金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの

洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、鑵かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等

事務用器具

事務用文具及び器具の類、金額転字器、金銭登録器、計算器、事務用キヤビネツト、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機等

公印

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印

寝具、被服

寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く)ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かつぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、ずきん、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド作業衣、まくら等

車輛

原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロツコ、配膳車、手押車等

工具

工具類。ツルハシ、ジヤツキ、くわ、石割石刀、おの、バール、棒刀錐、電気ごて、金てこ、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等

標本、見本

各種標本見本、模型の類。動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等

教養、娯楽、体育用品

他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類

円盤、映写機、映写フイルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、碁、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストツク、スケート靴、スポツトライト、ストツプウオツチ、性能テスト器具、増巾機、体育用マツト、体育用ネツト、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、バツト、踏板、平行棒、砲丸、ミツト、マイクロホーン、ラジオ、録音機等

図書

各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類

雑品

他の種別に属さない調度品及び器具の類

青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びようぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、煙草セツト、鏡、リユツクサツク、トランク、ボストンバツク、かばん、各種ケース車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、螢光灯、火鉢(陶器製を除く。)コンロ等

消耗品

 

1回限りの使用で消耗する物品、その他短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品および備品類似のものではあるが備品とはされない物品

郵便切手、印紙

郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類

印刷物

各種印刷物の類

諸帳簿

各種帳簿の類

雑書

定期刊行物、地図および冊誌の類

官報、道公報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類

紙製品

紙製品で他の種別に属さないもの。トレシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便箋、フルースカツプ及びけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、フアイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラツプブツク、印刷用紙、製図用紙等

事務用文具類

事務用消耗器具の類

謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレオン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、画、ゼムクリツプ、紙バサミ、カード、リングゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パツト、修正液、のり、セメンダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等

被服

職員に支給する被服および備品類似のものではあるが備品とはされない被服の類

燃料

ガス、まき、木炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モビールの類

油脂

燃料以外の油脂および油脂製品の類

食糧品

主食品、副食品、調味料、嗜好品の類

写真電気用品

写真材料および電気器具補修材料の類

フイルム、乾板、現像および焼付用薬品、印画紙、コーナー、内光粉、内光球、写真電球、コンセツト、プラグ、ソケツト、タツプ、ブラツクテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、螢光放電灯、乾電池、スイツチ、コード自在器等

医療、試験研究用品

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)消耗器材の類(原材料に属するものを除く。)

アルコールランプ、アンプール、X線フイルム、温度計

ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシウム管、カノセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、秤量びん、ほう帯、マスク、氷まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等

薬品

医療、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)

雑印

雑品に属さない雑印の類

日附印、金額印、地名印、廻転日附印、数字印、受付印、科目印

消耗工具

損耗度のはなはだしい工具の類

各種機械替刀、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カツター、ハンドソー、パイト、くわ、三本くわ、かま、なた、唐ぐわ、スコツプ、掛矢、もつこ、ちような、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等

肥料、飼料

肥料、飼料、土壌改良資材の類

土壌改良資材

肥料。化学肥料、きゆうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等

飼料。穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等 土壌改良資料。炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等

報償接待用品

記念品等に充てるため取得した物品

雑品

他の種別に属さない消耗品

油差、揚物網、洗粉、糸、針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、き章、くずかご、クレンザー、熊手、靴敷マツト、靴べら、くし、げた、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コツプ、こうり、さら、さかづき、ささら、ざる、しやくし、じようご、シヤンプ、新聞ばさみ、状差、シヤトルコツク、すみかご、すり鉢、スリツパ、スポイト、スライド、線香、せつけん、せつけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちやわん、ちようし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま楊子、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造りひも、荷造りなわ、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、はち、バッチ、灰皿、灰ならし、はし、はし立て、はけ、バケツ、ビン、ひしやく、火ばし、びん、火起こし、火消しつぼ、ピンセツト、非常袋、ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マツチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モツプ、もつこ、焼網、楊子立、量水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章等

原材料

 

工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類

工事用原材料

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わらおよびわら製品、パイプ、鉄線、じやかご、ヒユーム管、鉄管、土管、ブロツク、石綿、ワイヤロープ等

医療材料

薬品、診療、治療用消耗品材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類

生産品

生産加工素材種苗

業務上生産、加工のために使用する材料および種苗の類

賄材料

業務上使用する給食用賄材料

部品

財産又は器具機械の部品

生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品

修繕解体部品

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

動物

 

実験用動物以外の動物

獣類

使役、生用、観賞用各種獣類

鳥類

使役、生産、観賞用各種鳥類

魚類

生産用、観賞用各種魚類

その他の動物

みつばちその他の動物

不用品

 

第75条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

備考 本表の「説明及び品目例」の欄にかかげる物品の品目は、類例を示すものである。したがつて、本表に掲げてない物品又は本表に掲げてはあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。

別表第2

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

購入

購入により受入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸与

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売り払いのために払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けしたことにより払い出す場合

借受

受け入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生によつて受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

様式 略

滝上町会計規則

昭和42年7月20日 規則第2号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和42年7月20日 規則第2号
昭和51年4月14日 規則第6号
昭和55年8月26日 規則第6号
昭和61年3月26日 規則第12号
平成5年3月26日 規則第10号
平成8年4月30日 規則第9号
平成13年5月8日 規則第8号
平成17年12月28日 規則第21号
平成18年5月9日 規則第12号
平成23年7月1日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第9号
令和元年7月24日 規則第17号
令和2年3月23日 規則第15号
令和3年3月29日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第8号