○滝上町農業振興基金運用規程

昭和55年3月25日

規程第2号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 滝上町農業振興基金条例(平成15年条例第14号)に規定する農業振興基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定める。

(基金の所管管理)

第2条 基金に関する事務及び管理は、農林建設課農業振興係が行うものとする。

(基金台帳)

第3条 農林建設課農業振興係は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(別記様式第1号)を備え付けなければならない。

(令8訓令2・一部改正)

(貸付対象事業費及び貸付条件)

第4条 農業振興資金(以下「資金」という。)の貸付対象事業費は、次の表のとおりとする。ただし、貸付対象事業について補助金その他の収入がある場合には、その額に相当する額を当該貸付対象事業費から差し引くものとする。

事業区分

貸付対象事業費

(1) 新たな農業部門の経営を導入するための事業

ア 新規作物の導入に要する経費

イ 新規家畜の導入及び更新に要する経費

(2) 生産環境を改善するための事業

ア 土づくりのための施設及び設備の設置若しくは有機物の購入に要する経費

イ 作物の栽培管理のための施設及び設備の設置に要する経費

ウ 粗飼料の調整、貯蔵のための施設及び設備の設置に要する経費

エ 家畜糞尿処理その他環境保全のための施設及び設備の設置に要する経費

オ 簡易舗装(パドックの舗装を除く。)

カ 農用機械を共同で導入するために要する経費

キ 単独で行うほ場整備(排水、造成、耕作地内道路、客土、深耕、心土破砕、石礫除去、層厚調整、その他)に要する経費

ク 非常用電源その他施設機能等保全のための施設及び設備の設置に要する経費

(3) 雇用人を確保するための事業

ア 雇用人の居室の新設又は増改築に要する経費

2 資金の貸付金額は、一の事業につき、1,000万円を限度とする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

3 1農業者ごとの資金の貸付限度額(既往の貸付残高と当該貸付額との合計額をいう。)は、1,000万円とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

4 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 利率は、無利子とする。

(2) 償還期間は、資金貸付年度の10月31日から起算して10年以内(うち、据置き2年以内)とする。ただし、第1項の表第2号ウからオまでに係る資金については8年以内、同号カ及びクに係る資金については5年以内、次号に係る資金については7年以内(うち据置き2年以内)とする。

(3) 償還は、元金均等年賦償還とする。

5 償還期日までに償還金を納付しなかつたときは、その期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該償還すべき額につき当該返還すべき日の翌日における民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率で計算した延滞利息を町に納付しなければならない。

(令8訓令2・一部改正)

(貸付の申請)

第5条 資金の貸付を受けようとする者は、貸付申請書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。

(貸付者の決定)

第6条 町長は前条の規定により貸付けの申請があつたときは、これを審査し決定する。

2 前項の場合において必要があるときは、関係機関に諮問することができる。

3 町長は前2項の規定により決定をしたときは、貸付決定通知書(別記様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(保証人)

第7条 貸付けを受けようとする者は、次により連帯保証人をおかなければならない。

(1) 共同事業については、構成員のうち、借受代表者を除く全員

(2) 個人事業については町長の認める者1人

(貸付の実行)

第8条 申請者は、事業が完了した場合には借用証書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 前項の借用証書には、事業完了届(別記様式第5号)を添付するものとする。

3 町長は、事業の完了検査を了した後に資金を貸し付けるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日告示第15号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年5月20日訓令第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日訓令第4号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和61年12月18日以後に申請のあつた資金から適用する。

(昭和62年6月22日訓令第5号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令による改正後の滝上町農業振興基金運用規程の規定は、この訓令の施行の日以後に貸し付けられた資金から適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成9年2月25日訓令第2号)

1 この訓令は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この訓令による改正後の滝上町農業振興基金運用規程の規定は、この訓令の施行日以後に貸し付けられた資金から適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成10年9月8日訓令第3号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令は、平成10年6月16日以後に融通された資金から適用し、同日前に融通された資金については、なお従前の例による。

(平成10年9月21日訓令第4号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令は、平成10年8月21日以後に融通された資金から適用し、同日前に融通された資金については、なお従前の例による。

(平成10年10月19日訓令第5号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令は、平成10年9月18日以後に融通された資金から適用し、同日前に融通された資金については、なお従前の例による。

(平成10年11月16日訓令第7号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令は、平成10年10月22日以後に融通された資金から適用し、同日前に融通された資金については、なお従前の例による。

(平成11年12月20日訓令第9号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令は、平成12年4月1日以後に申請される資金から適用し、同日前に申請された資金については、なお従前の例による。

(平成12年8月17日訓令第20号)

この訓令は、令達の日から施行し、同日以後に申請される資金から適用する。

(平成17年6月14日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行し、同日以後に申請される資金から適用する。

(平成18年6月5日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行し、同日以後に申請される資金から適用する。

(平成18年9月8日訓令第7号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令は、令達の日以降に融通された資金から適用し、同日前に融通された資金については、なお従前の例による。

(平成23年7月1日訓令第10号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年2月26日訓令第2号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令は、令達の日以降に融通された資金から運用し、同日前に融通された資金については、なお従前の例による。

(令和2年3月3日訓令第2号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令は、令和2年4月1日以降に申請される資金から適用し、同日前に申請された資金については、なお従前の例による。

(令和5年9月8日訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

(令和6年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月11日訓令第2号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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滝上町農業振興基金運用規程

昭和55年3月25日 規程第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和55年3月25日 規程第2号
昭和57年4月1日 告示第15号
昭和58年5月20日 訓令第2号
昭和60年3月27日 訓令第4号
昭和61年12月22日 訓令第13号
昭和62年6月22日 訓令第5号
平成9年2月25日 訓令第2号
平成10年9月8日 訓令第3号
平成10年9月21日 訓令第4号
平成10年10月19日 訓令第5号
平成10年11月16日 訓令第7号
平成11年12月20日 訓令第9号
平成12年8月17日 訓令第20号
平成17年6月14日 訓令第5号
平成18年6月5日 訓令第6号
平成18年9月8日 訓令第7号
平成23年7月1日 訓令第10号
平成26年2月26日 訓令第2号
令和2年3月3日 訓令第2号
令和5年9月8日 訓令第12号
令和6年4月1日 訓令第9号
令和8年3月11日 訓令第2号