○滝上町農業振興基金条例

平成15年3月24日

条例第14号

滝上町農業振興基金条例(昭和60年条例第14号)の全部を改正する。

(設置の目的)

第1条 本町農業の振興に資するために、農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、次の各号に定める区分に従い当該各号に定める額とする。

(1) 事業積立 24,448,096円

(2) 貸付運用 52,944,790円

2 必要があるときは、予算の定めるところにより前項の基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て相当額増加するものとする。

(令8条例1・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 第2条第1項第1号に定める基金は、農業用機械施設整備資金及び農地整備事業並びに酪農ヘルパー設置に関する事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(令8条例1・一部改正)

(基金の貸付)

第7条 第2条第1項第2号に定める基金は、次の各号に掲げる事業のいずれかを行う者に対して、事業に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けるものとする。ただし、町の補助又は融資の対象となつた事業については、この限りではない。

(1) 新たな農業部門の経営を導入するための事業

(2) 生産環境を改善するための事業

(3) 雇用人を確保するための事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、農業振興上特に町長が必要と認める事業

(令8条例1・一部改正)

(貸付を受ける者の要件)

第8条 資金の貸付を受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 貸し付けた資金の償還について十分な能力を有すること。

(2) 資金の貸付の目的である事業の完遂能力を有すること。

(3) 資金貸付の効果が期待できるものであること。

(貸付条件)

第9条 資金の貸付条件は町長が別に定める。

(実地検査等)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、資金の貸付を受けた者に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第11条 町長は、資金の貸付を受けた者が、資金を貸付の目的外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかつたときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付を受けた者は、必要に応じ、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、基金の運用管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の滝上町農業振興基金条例の規定により貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、滝上町酪農振興基金条例(平成15年条例第15号)(以下「廃止前の条例」という。)の規定により設置されていた基金に属する現金、債券及び有価証券等は、施行日において、滝上町農業振興基金条例の規定により設置されている基金に属するものとする。

(令8条例1・追加)

4 廃止前の条例の規定により貸し付けられた資金の取扱いについては、なお廃止前の条例の例による。

(令8条例1・追加)

(令和8年3月11日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(滝上町酪農振興基金条例の廃止)

2 滝上町酪農振興基金条例(平成15年条例第15号)は、廃止する。

滝上町農業振興基金条例

平成15年3月24日 条例第14号

(令和8年4月1日施行)