○滝上町奨学資金基金条例
昭和39年12月25日
条例第23号
(設置)
第1条 高等学校以上の学校に修学の能力があるにもかかわらず、経済的理由により就学が困難な者及び身体障害児などで特殊学校に在学している者のうち、経済的に困難な者に対し貸与するため、滝上町奨学資金基金(以下「奨学基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、10,138千円とする。
2 必要があるときは予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行なわれたときは、基金の額は積立て相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 奨学基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の運用)
第4条 基金の運用は、滝上町奨学資金貸与条例(昭和38年滝上町条例第19号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。