○滝上町奨学資金貸与条例
昭和38年12月27日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、高等学校以上の学校に就学の能力があるにもかかわらず経済的理由により就学が困難な者及び身体障害児などで特殊学校に在学している者のうち、経済的に困難な者に対し、奨学資金を貸与、または交付して、等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「貸与生」という。)は、本町民の子弟であつて次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。
(1) 大学院、大学、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校、専門学校及び高等学校に在学すること。
(2) 学資に困難なこと。
(3) 健康であつて、学業が優秀、性行が善良であること。
2 奨学資金の交付を受ける者は、本町民であつて、子弟が特殊学校に在学しているものであることとする。
(願出)
第3条 奨学金の貸与の交付を受けようとするものは、申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学生の選定)
第4条 奨学生は、教育委員会が選定する。
第5条 削除
(1) 高等専門学校第3学年までの者及び高等学校生 月額 20,000円
(2) 大学院生、大学生、専門職大学生、短期大学生、専門職短期大学生、高等専門学校第4・5学年生及び専門学校生 月額 50,000円
(1) 特殊学校児童、生徒の扶養義務者負担額の範囲内
(奨学金の停止、休止及び減額)
第7条 奨学生が次の各号の一に該当した場合、教育委員会は、奨学金の貸与または交付を停止、休止または減額するものとする。
(1) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(2) 傷い疾病などのため学業を続ける見込みがなくなつたとき。
(3) 学業成績または性行が不良となつたとき。
(4) 停止、休止または減額の申出があつたとき。
(5) その他貸与または交付の目的を達成する見込みがないと認めたとき。
(奨学金の償還)
第8条 貸与生が目的の学校を卒業したとき、または前条に該当したときは、貸与された奨学金を10年以内の期間において教育委員会の定めるところにより償還するものとする。
(2) 奨学金の貸与の目的以外に使用したとき。
(利息)
第9条 奨学金の貸与は、無利子とする。
2 奨学金の貸与を受けたものが貸与金を償還期限までに支払わなかつた場合において、正当の事由がないと認められるときは、100円につき1日3銭の割合をもつて償還期限の翌日から支払の日までの日数によつて計算した延滞利息を徴収する。
(償還金の減免及び猶予)
第10条 奨学金の貸与を受けたものが、死亡傷病その他止むを得ない事情により貸与金の償還が不能と認めるときは、教育委員会は、償還金(延滞利息のあるときは延滞利息を含む。)の全部または一部を免除することができる。
2 奨学金の貸与を受けたものが特別の事由により貸与金の期限内償還が困難と認められるときは、教育委員会は、その償還を猶予することができる。
(奨学生の義務)
第11条 貸与金は、その在学する学校長を経て、学年末の学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。
2 貸与生及び交付金受給者は、次の各号の一に該当した場合は、直ちに教育委員会に届出なければならない。
(1) 休学、復学、転学または退学したとき。
(2) 本人の身分、住所その他学業継続の重要事項に異動が生じたとき。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
附則(昭和44年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月17日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月21日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月14日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。