○滝上町交通対策運営基金運用規程

平成12年3月3日

訓令第1号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 滝上町交通対策運営基金条例(平成12年条例第2号)第7条の定めるところにより、滝上町交通対策運営基金(以下「基金」という。)の運用管理に関し必要な事項を定める。

(基金の所管管理)

第2条 基金に関する事務及び管理は、まちづくり推進課が行うものとする。

(基金台帳)

第3条 まちづくり推進課は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(別記様式)を備え付けなければならない。

(基金費消対象事業)

第4条 基金の設置目的に沿つた次の各号を基金費消対象事業とする。

(1) 国鉄渚滑線代替バス事業者に対する補助

 運営費欠損額補助

 バス更新補助

 無線施設更新補助

(2) 都市間バス事業者に対する運営費欠損額補助

(3) バスターミナル、待合所及び無線施設管理保守

(4) 高齢者に対する交通費補助

(5) 町内小・中学生に対する遠距離通学費補助

(6) 言語治療学級交通費補助

(7) 町内不採算バス路線対策活動補助

(8) ハイヤー運行事業者に対する補助

 設備投資事業補助

 夜間運行事業補助

(9) その他 特に町長が認める事業

(令7訓令4・一部改正)

(各年度の費消額)

第5条 基金管理者が定めた額とする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年3月5日訓令第4号)

この訓令は、令和7年3月7日から施行する。

画像

滝上町交通対策運営基金運用規程

平成12年3月3日 訓令第1号

(令和7年3月7日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月3日 訓令第1号
平成21年4月1日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第5号
令和7年3月5日 訓令第4号