○滝上町交通対策運営基金運用規程
平成12年3月3日
訓令第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 滝上町交通対策運営基金条例(平成12年条例第2号)第7条の定めるところにより、滝上町交通対策運営基金(以下「基金」という。)の運用管理に関し必要な事項を定める。
(基金の所管管理)
第2条 基金に関する事務及び管理は、まちづくり推進課が行うものとする。
(基金台帳)
第3条 まちづくり推進課は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(別記様式)を備え付けなければならない。
(基金費消対象事業)
第4条 基金の設置目的に沿つた次の各号を基金費消対象事業とする。
(1) 国鉄渚滑線代替バス事業者に対する補助
ア 運営費欠損額補助
イ バス更新補助
ウ 無線施設更新補助
(2) 都市間バス事業者に対する運営費欠損額補助
(3) バスターミナル、待合所及び無線施設管理保守
(4) 高齢者に対する交通費補助
(5) 町内小・中学生に対する遠距離通学費補助
(6) 言語治療学級交通費補助
(7) 町内不採算バス路線対策活動補助
(8) ハイヤー運行事業者に対する補助
ア 設備投資事業補助
イ 夜間運行事業補助
(9) その他 特に町長が認める事業
(令7訓令4・一部改正)
(各年度の費消額)
第5条 基金管理者が定めた額とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月5日訓令第4号)
この訓令は、令和7年3月7日から施行する。
