○滝上町交通対策運営基金条例
平成12年3月3日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 地域住民の交通確保に資する事業の財源に充てるため、滝上町交通対策運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金の額は、295,837千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより前項の基金に追加して積立てすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、当該基金の額は積み立て相当額を増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財産上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、その設置目的に沿つた事業の経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の運用管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(滝上町国鉄渚滑線代替バス運営基金条例の廃止)
2 滝上町国鉄渚滑線代替バス基金条例(昭和60年条例第1号)は、廃止する。