○滝上町住宅規則

昭和27年10月1日

規則第4号

第1条 滝上町住宅(以下「公住宅」という。)の使用並びにその使用にかかる当該財産の維持管理については、滝上町有財産条例に規定するものの外、この規則の定めるところによる。

第2条 公住宅を使用できる者は、次の各号に掲げる職員であつて、町長が許可したものに限る。

(1) 町職員

(2) 町立学校に勤務する教職員

2 前項各号に掲げる者以外の者であつても、町長において特に必要と認める者については、使用させることがある。

第3条 公住宅の使用者から使用料を徴収する。ただし、町長が特に認める者については、この限りでない。

2 使用料の徴収は、入居日から開始し、明け渡した日をもつて終わるものとする。

3 使用者は、毎月25日までに、その月分を納付しなければならない。

4 使用者が新たに入居した場合又は明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

第4条 使用料の額は、月額とし、経過年数に応じ次の表の基準により計算した額とする。ただし、地域の実情又は住宅の構造上使用料の額に均衡を欠くと町長が認める場合は、その程度の区分に応じ、町長が別に定めるところにより、減額することができる。

(1) 木造(モルタル仕上げを含む)1m2当り

経過年数

5年未満

5年以上

10年以上

15年以上

20年以上

25年以上

30年以上

月額

246円

213円

184円

159円

138円

120円

103円

(2) その他(ブロック造等)1m2当り

経過年数

8年未満

8年以上

16年以上

24年以上

32年以上

月額

261円

234円

207円

190円

171円

2 使用料の算定にあたつては、次によるものとする。

(1) 当該住宅の総面積に1平方メートル未満の端数があるときはこれを4捨5入して計算する。

(2) 本屋から独立した物置及び地下物置は公宅の面積に算入しない。

(3) 当該住宅にその構造を異にする部分があるものについては、その床面積が最大の部分の構造をもつて当該住宅の構造とみなし計算する。

(4) 公住宅について改修、増築、模様替えその他の工事等を行つた場合であつて、当該工事等の費用の金額が当該工事等を行つたときの直前における当該公住宅の時価を超えるときは、その内容の程度に応じ当該公住宅にかかる前項の経過年数の区分を当該工事等が終了した時点において、3段階までの範囲で上位に位置づけることができる。

(5) 計算の結果10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

第5条 住宅の使用者は、住宅を転貸することができない。

第6条 住宅の使用者は、住宅の構造を変更し、又は工作を加えようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

第7条 住宅使用者は、自己の責任に帰すべき事由によつて、住宅、その他の附属物を滅失、き損したとき使用者は、これを原型に復し、その費用は、使用者が負担しなければならない。

第8条 住宅の使用を許可されている者で第2条第1項各号に掲げる資格を失つたとき又は、同条第2項の者で使用許可取消になつた時は、直ちにその住宅を返還しなければならない。この場合において、町長は、特別の事情があると認めるときは、30日を越えない範囲内において使用させることができる。

第9条 町長は、次の各号に該当する場合は、住宅の使用許可を取消すことができる。

(1) 使用料を指定する納期日までに納入しないとき。

(2) この規則又はこれに基く指示命令に違反したとき。

(3) その他住宅管理上町長において必要あると認めたとき。

2 前項の取消を受けた者は、直ちに住宅を返還しなければならない。この場合において使用者である者は、損害賠償を請求することができない。

第10条 町長は、住宅管理上必要があると認めたときは、吏員をして随時住宅の検査をさせ又は適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査をするときは、家人若しくは近隣の適当な者を立会せなければならない。

1 この規則は、昭和26年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に住宅を使用している者は、この規則により許可されたものとみなす。

(昭和46年4月7日規則第5号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年12月21日規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年2月5日規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月10日規則第10号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第7号)

1 この規則は平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年度の使用料の額は、この規則による改正後の住宅規則第4条の規定による使用料の額から、この規則による改正前の住宅規則第4条の規定による使用料の額を控除して得た額に0.5を乗じて得た額に、改正前の規則第4条の規定による使用料の額を加えて得た額とする。

(平成17年12月14日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(公住宅の使用料の改定に伴う経過措置)

2 平成18年度の公住宅の使用料の額は、第4条第1項第1号及び第2号の表に規定する額(以下「使用料」という。)にかかわらず、改正前の滝上町住宅規則第4条第1項第1号及び第2号の規定により算定した額に、使用料から改正前の滝上町住宅規則第4条第1項第1号及び第2号により算定した額を減じた額に、10分の3を乗じて得た額を加えた額とする。

3 平成19年度の公住宅の使用料の額は、第4条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、改正前の滝上町住宅規則第4条第1項第1号及び第2号の規定により算定した額に、使用料から改正前の滝上町住宅規則第4条第1項第1号及び第2号により算定した額を減じた額に、10分の6を乗じて得た額を加えた額とする。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

滝上町住宅規則

昭和27年10月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和27年10月1日 規則第4号
昭和46年4月7日 規則第5号
昭和51年4月1日 規則第4号
昭和54年12月21日 規則第9号
昭和60年2月5日 規則第1号
昭和63年3月26日 規則第1号
平成元年3月20日 規則第4号
平成3年9月10日 規則第10号
平成5年3月29日 規則第11号
平成8年3月29日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第7号
平成17年12月14日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第14号