○滝上町有財産条例施行規則
昭和25年2月23日
規則第2号
第1章 総則
(定義)
第1条 この規則で財産とは、滝上町有財産条例(昭和25年滝上町条例第1号。以下「条例」という。)に定める財産をいう。
第2章 得喪及び変更
(交換)
第2条 条例第26条の規定によつて交換しようとする場合において、交換目的物の評定価格の差が、高価であるものの価格の4分の1をこえるときは、交換することができない。
(所有権の移転)
第3条 不動産を売却し、又は交換する場合において、その売払代金、交換差金その他の納付金が完納しなければ、所有権は、移転しないものとする。
2 不動産の移転登記に要する費用は、その取得者の負担とする。
(代金の支払)
第4条 財産を買い入れた場合において、その代金は、不動産にあつてはその登記を完了した後、動産にあつてはその引渡を受けた後でなければこれを支払うことができない。但し、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。
第3章 財産の貸付
(借用願書の提出)
第5条 財産の貸付を受けようとする者は、別記第1号様式の願書を、町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、土地の貸付を受けようとするときは、図面を添えなければならない。
(保証人及び保証金)
第6条 前条の願書には、次に掲げる資格を有する連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、契約時の賃料の4月分に相当する額とする。)を立て、これと連署しなければならない。但し、国又は公共団体に貸し付けるときその他特に必要がないときは、この限りでない。
(1) 町内に住所又は居所を有すること。
(2) 町内で引き続き2年以上町税年額2,000円以上を納め、又は不動産を所有すること。
3 1年以内の期間で貸し付ける場合には、保証人に代えて町長の相当と認める保証金を徴収することができる。
(継続使用)
第7条 貸付期間満了後引き続き貸付を受けようとする者は、別記第2号様式の願書を、契約期間満了の1月前までに、町長に提出しなければならない。
(借受権の譲渡)
第8条 借受人が、契約期間内に借受権の一部又は全部を他人に譲渡しようとするときは、別記第3号様式の願書に譲受人と連署の上、これを町長に提出しなければならない。
(賃貸契約の締結)
第9条 町長は、第5条、第7条及び前条の願書を受けたときは出願の目的、使用方法及び保証人の資格等を調査し、確実と認めたときは、別記第11号様式の1又は別記第11号様式の2による賃貸契約を締結するものとする。
2 前項の承認を受けて工事を竣工したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第11条 前条の承認を受けないで財産の形質を変改し、又は故意に因つてこれを荒廃に帰しさせ、若しくは損傷亡失したときは、その損害を賠償せしめるものとする。
(不可抗力による異状発生の場合)
第12条 不可抗力に因り、借受物件に異状を生じたときは、借受人は、直ちに町長に、その旨を届け出なければならない。
(借受物件の返還)
第13条 財産の借受人が、借受物件を返還しようとするときは、これを原状に回復し、別記第6号様式により届け出なければならない。但し、町長が必要がないと認めたときは、原状回復については、この限りでない。
(町における工事施行の場合)
第14条 土地の管理上、町で工事を施行する場合においては、借受人は、自己の費用で遅滞なくその所有建物その他の物件を保全する設備をし、又は作業に支障のある物件を撤去しなければならない。
(1) 相続又は会社の合併により、借受権利の承継があつたとき
(2) 借受人又は保証人の住所氏名の変更があつたとき
(3) 借受人が、建物の新築、改築、増築又は大修繕をしたとき
(貸付地の区画変更)
第16条 土地の管理又は処分のため必要があるときは、町長は貸付地の区画を変更することができる。
(返還命令)
第17条 公用又は公共の用に供するため必要を生じたときは、貸付期間中でも、あらかじめ期限を定め、返還を命ずることがある。この場合においては、借受人の直接にこうむつた損害と認めるものに限り補償することがある。但し、借受人は、補償額に対し異議を申し立てることができない。
(契約解除)
第18条 次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(2) 契約の条項に違反したとき。
(3) 貸付物件を荒廃に帰したとき。
(4) 改定の貸付料を承諾しなかつたとき。
(5) 損害賠償の義務を履行しなかつたとき。
2 前項各号の場合において損害があるときは、これを賠償せしめる。
(既設物件の除去)
第19条 次の場合において既設物件があるときは、借受人は、契約の時から60日以内に除去しなければならない。若しその期間内に除去しなかつた場合は、これを公売し、その費用を控除し、残金は借受人に還付し、不足のときはこれを返還せしめる。
(1) 第17条により返還したとき。
(2) 前条により契約を解除したとき。
(3) 契約満期のとき。
第4章 売払代金・貸付料・保障金その他
第20条 貸付料は、契約をもつて定め、3年毎に改定するものとする。但し、町長において改定の必要がないと認めるときは据え置くことができる。
(貸付料の納付期日)
第21条 貸付料は、次の区分により、各々その期日までに納めなければならない。
(1) 毎年4月から9月までの分は、9月30日、10月から3月までの分は3月31日
(2) 1年満たない期間の貸付料は契約の日
(貸付料の計算)
第22条 貸付料は、年契約のもので1年に満たないものは、月割計算とし、月契約のもので1月に満たないものは、次の区分による。但し、田畑目的のものは、1年に満たなくとも1年分を徴収する。
(1) その月の15日前に貸し付け、又はその月の16日以後に解除したものは、1月分
(2) その月の16日以後に貸し付け、又はその月の15日前に解除したものは、半月分
(貸付料を徴収しない場合)
第23条 通路、排水溝及び用水路の敷地に供した地積又は新炭用地及び防風林地の貸付料は、徴収しないことがある。
(未納貸付料の納入)
第24条 契約解除の際未納の貸付料があるときは、一時に完納しなければならない。
(納入金の納入方法)
第25条 前5条に定めるものの外、売払代金、貸付料、保証金その他の納付金の納入方法に関しては、別に会計に関する規則の定めるところによる。
第5章 積立金
(積立金の貸付)
第26条 積立金は、特に必要があると認められる場合に限り、これを貸し付けるものとする。但し、その貸付期間は、3年をこえることができない。
(積立金による証券購入)
第27条 積立金をもつて購入する証券は、条例第2条第1項第7号に規定する種類によるものとする。
第6章 台帳及び評価
(財産台帳の備付)
第28条 町長は、全財産につき、別記第12号様式の財産台帳を備え財産の種類ごとに次の事項を記載するものとする。但し財産の性質によりその記載事項を省略することができる。
(1) 種目
(2) 所在
(3) 数量
(4) 価格
(5) 得喪、変更の年月日事由
(6) その他必要な事項
(財産貸付台帳の備付)
第28条の2 財産の貸付は、別記第13号様式の貸付台帳を備え記載するものとする。ただし、財産の性質により、その記載事項を変更することができる。
(財産価格)
第29条 財産台帳に記載する財産価格は、次の各号による。
(1) 買入によるものについては、買入価格
(2) 交換によるものについては、交換の際の交換価格
(3) 収用によるものについては、補償金額
(4) 建築又は製造によるものについては、建築費又は製造費
(5) 株式その他出資による権利については、払込金
(6) その他のものについては、その評定価格
(評価基礎調書の作成)
第30条 財産を交換し、売り払い、又は貸し付けるときは、その価格評定の基礎をあきらかにした調書を作製しなければならない。但し、見積価格が500円以下のものについては、この限りでない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。
2 この規則施行の際、現に契約中のものについては、なお、従前の例による。
附則(昭和47年8月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第12号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第10号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に締結された貸借契約に係る保証債務については、なお従前の例による。



















