○滝上町職員等の旅費の支給に関する規則
平成13年3月26日
規則第6号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、滝上町職員等の旅費の支給に関する条例(平成13年条例第15号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃若しくは軌道賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払つた金額で、所要の払い戻し手続きをとつたにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額はその支給を受けるものが、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、軌道賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で当該旅行について条例により支給を受けることができる移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な陸路の計算は、町内にあつては、別表第3に掲げる路程とし、その他の地域にあつては国土地理院発行の地図より算出した路程とする。
(令7規則9・一部改正)
(自動車燃料賃の額)
第9条 条例第18条に規定する自動車燃料賃の額は、1キロメートル当たり18円とする。
(令6規則20・令7規則15・令7規則19・令8規則1・令8規則9・一部改正)
(日当の調整)
第10条 条例第19条ただし書きに定める地域への旅行の場合における日当は、次の各号に定めるところにより支給する。
(1) 遠紋地域の市町村並びに上川支庁管内のうち上川町、士別市及び下川町への旅行 日当の支給なし
(2) 職員等が、日帰りによる旅行命令を受け、その行程が、おおむね300キロメートル以上で、出発から帰着までの時間が平常の勤務時間を著しく上回ると認められる地域への旅行 条例別表第2に定める額の2倍の額
2 私事の都合により、特定された公用施設を利用しなかつた場合であつても、前項の規定による旅費を支給する。
(1) 職員等が交通機関又は、宿泊施設等を無料で利用した場合は、日当を除いた他の旅費は支給しない。
(2) 職員が旅行中の傷病等により、旅行期間中旅行先の医療施設を利用して療養したため地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による療養補償、市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は支給しない。
(3) 着後手当を支給する場合において、正規の着後手当を支給することが適当でないときは、次に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。
ア 赴任に伴う旅行が、新在勤地に到着後直ちに公設の宿舎、借家、又は自宅等に入ることができる場合 条例別表第2の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額。
イ 赴任に伴う移転の路程が陸路50キロメートル未満の場合 条例別表第2の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額。
ウ 赴任に伴う移転の路程が陸路50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第2の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額。
エ 赴任に伴う移転の路程が陸路100キロメートル以上の場合 条例別表第2の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額。
(4) 旅行について、他の機関から支給された旅費がある場合は、当該旅費額に相当する旅費は支給しない。ただし、当該旅費額を町の収入として繰り入れした場合を除く。
2 条例第36条第3項に規定する特別の事情は、次に定めるところによる。
(2) 会議等の主催者等から宿泊する施設が指定されている場合
(3) 町長が必要と認めた場合
3 条例第36条第3項に規定する実費額に相当する旅費を支給される場合又は支給された場合は、領収書等証拠書類を提出するものとする。
(令7規則9・一部改正)
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の滝上町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日から適用し、同日より前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月8日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月1日から適用する。
附則(平成17年5月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
附則(平成17年10月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年5月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月10日から適用する。
附則(平成18年8月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。
附則(平成18年11月8日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
附則(平成19年9月3日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年8月4日から適用する。
附則(平成19年12月12日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成20年6月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。
附則(平成20年7月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成20年9月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年3月1日から適用する。
附則(平成21年6月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。
附則(平成22年9月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成23年4月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。
附則(平成24年6月27日規則第17号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年9月10日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年9月3日から適用する。
附則(平成25年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年2月1日から適用する。
附則(平成25年5月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年5月15日から適用する。
附則(平成25年8月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則(平成26年4月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。
附則(平成26年12月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月15日から適用する。
附則(平成27年8月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年8月5日から適用する。
附則(平成27年10月6日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日より適用する。
附則(平成29年11月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年11月1日より適用する。
附則(平成30年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年2月1日より適用する。
附則(平成30年6月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年6月1日より適用する。
附則(平成30年7月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日より適用する。
附則(平成30年11月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第30号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第13号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月3日規則第27号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月6日規則第29号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規則第30号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年12月16日規則第20号)
この規則は、令和6年12月21日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年6月16日から適用する。
附則(令和7年12月5日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。
附則(令和8年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和8年1月1日から適用する。
附則(令和8年3月31日規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和8年3月20日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和8年1月1日から令和8年3月19日までの間における第9条の規定の適用については、同条中「16円」とあるのは、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 令和8年3月4日から令和8年3月10日まで 17円
(2) 令和8年3月11日から令和8年3月13日まで 18円
(3) 令和8年3月14日から令和8年3月19日まで 20円
別表 略