○滝上町職員等の旅費の支給に関する条例
平成13年3月26日
条例第15号
滝上町職員の旅費の支給に関する条例(昭和32年条例第3号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 町が、職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めによる。
(1) 国内旅行 本邦における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくは扶養親族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持している者をいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3カ月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族
(4) 職員が、出張のため外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等を伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。ただし、別に旅費あるいは費用の弁償を受けた場合には、その受けた額に相当する額は支給しないものとする。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行なう者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行なわれなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するときは、旅行命令書に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行なわなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令書に当該旅行に必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請及び承認を受けるいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をし、承認を受けなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、軌道賃、タクシー賃、自動車燃料賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 バス賃は、バス旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
6 軌道賃は、モノレール、ケーブルカー等の交通機関利用の旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
7 タクシー賃は、日数に応じ定額、又は現に支払つた額により支給する。
8 自動車燃料賃は、陸路旅行(鉄道、バス、軌道、タクシー等公共交通機関利用以外の陸路の旅行。以下同じ。)について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
9 日当は、旅行中(町内旅行を除く)の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
10 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
11 食卓料は、外国旅行中の夜数に応じ、定額により支給する。
12 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
13 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
14 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
15 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。
16 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実額により支給する。
17 死亡手当は、第3条第2項第5号に規定する場合において、定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、旅行の事実に対する実費弁償が原則であり、事務の簡素化等町費の適切な運用を図るため、本条例の規定に基づき計算を行い支給するものとする。
2 旅費の計算にあたつては、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要その他やむをえない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第8条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅行に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第10条 旅行中における年度の経過、旅行者の資格変更のため旅費の種類について区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到達するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その旅費を精算しようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行の完了した日から所定の期間内に前項の規定による旅費を精算しなければならない。
3 旅行者は、精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納しなければならない。
4 第1項に規定する請求書の様式等は、町長が別に定める。
第2章 国内旅行の旅費
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、下位の運賃。ただし、特別の事情がある場合には、町長が特に認める運賃によることができる。
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行を必要とする場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号に規定する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車及び普通急行列車を運行する旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給することができるものとする。
4 前2項に規定する運賃及び急行料金によることが、当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、町長が特に認める運賃及び急行料金によつて支給することができる。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において、「運賃」という。)及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、最下級より1階級上位の運賃。ただし、特別の事情がある場合には、町長が特に認める運賃によることができる。
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行を必要とする場合には、前各号に規定する運賃のほか、座席指定料金
(4) 公務上の都合により別に寝台料金を必要とした場合は、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する航空路による旅行の場合は、最下級の運賃。ただし、特別の事情がある場合には、町長が特に認める運賃によることができる。
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、その搭乗に要する運賃
(バス賃)
第15条 バス賃の額は、その乗車に要する旅客運賃による。
(軌道賃)
第16条 軌道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃による。
(タクシー賃)
第17条 タクシー賃の額は、別表第1に定める区分に基づき、滞在日数(到着及び出発の日を含む。)に応じた定額による。公務上の都合により、これにより難い場合は、現に支払つた額による。
(自動車燃料賃)
第18条 自動車燃料賃の額は、別に町長が定める1キロメートル当たりの定額により支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額で支給することが適当でないと町長が認める場合は、実費額で支給することができる。
2 自動車燃料賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程毎に通算して計算する。
(日当)
第19条 日当の額は、別表第2の定額による。ただし、町長が別に定める地域への旅行の場合は、当該定める額による。
(宿泊料)
第20条 宿泊料の額は、別表第2の定額による。
(移転料)
第21条 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3表の定額による額
(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1の額
3 町長は、公務上の必要又は天災その他やむをえない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第22条 着後手当の額は、別表第2の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。
(扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合は、赴任を命ぜられた日における扶養親族ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃及び軌道賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃及び軌道賃の2分の1に相当する額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、第21条第1項第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧住所地から新住所地までの旅行については、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額をこえることはできない。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(退職者等の旅費)
第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)に居た地から、旧在勤地までの前職相当の旅費とする。
2 退職等となつた職員に、事務引継又は残務整理のため出張を命じた場合においては、前職相当の旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃及び軌道賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察、巡回指導その他これに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行
(3) 前号に掲げる旅行を除く外、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
(町内旅行の旅費)
第27条 滝上町内における旅行は、行程が片道8キロメートル以上の場合に限り、日当及び宿泊料を除く必要な旅費を支給する。
第3章 外国旅行の旅費
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を3階級以上に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合及び急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払つた急行料金又は寝台料金
2 旅行の実情に応じて、前項の規定によることが困難である場合には、町長が別に定める鉄道賃によることができる。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を3階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、その船室利用のため現に支払つた運賃又は寝台料金
2 旅行の実情に応じて、前項の規定によることが困難である場合には、町長が別に定める船賃によることができる。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を3階級以上に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、その搭乗に要する運賃
(4) 公務上の必要により特別の座席を利用した場合には、前各号に規定する運賃のほか、その座席を利用するため現に支払つた運賃
2 バス賃、軌道賃及びタクシー賃は、現に支払つた額による。
(日当、宿泊料、及び食卓料)
第32条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、旅行先の区分に応じ別表第4の定額による。
(支度料)
第33条 支度料の額は、旅行期間に応じ別表第5の定額による。
(旅行雑費)
第34条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに出入国税の実費額による。
第4章 補則
2 前項に該当することとなる場合、又は予算上支給を制限することが適当と認める場合においては、町長は、正規に計算した旅費額を下回つた旅費額をもつて、打切旅費として支給することができる。
3 町長は、旅行者が本条例の規定により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、実費額に相当する旅費を支給することができる。
(規則への委任)
第39条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給方法等施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期旧)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(滝上町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 滝上町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(滝上町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
4 滝上町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過規定)
5 改正後の滝上町職員等の旅費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日より前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年7月2日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
国内旅行
附則(平成19年3月15日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期中に限りなお従前の例により在職する場合には、当該旧教育長のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
別表第1
タクシー賃(第17条関係)
(円)
東京都、指定都市、中核市及び特例市 | その他の市 |
1,500 | 1,000 |
別表第2
(円)
区分 | 宿泊 | 日当 |
町長 | 11,700 | 2,600 |
副町長及び教育長 | 11,200 | 2,400 |
その他の職員 | 10,700 | 2,200 |
別表第3
移転料(第21条関係)
(円)
区分 職名 | 陸路50キロメートル未満 | 陸路50キロメートル以上100キロメートル未満 | 陸路100キロメートル以上300キロメートル未満 | 陸路300キロメートル以上500キロメートル未満 | 陸路500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 陸路1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 陸路1,500キロメートル以上 |
特別職 | 107,000 | 123,000 | 152,000 | 187,000 | 248,000 | 261,000 | 279,000 |
その他の職員 | 93,000 | 107,000 | 132,000 | 163,000 | 216,000 | 227,000 | 243,000 |
外国旅行
別表第4
日当、宿泊料及び食卓料(第32条関係)
(円)
区分 職名 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
特別職 | 7,200 | 6,200 | 5,000 | 4,500 | 22,500 | 18,800 | 15,100 | 13,500 | 6,700 |
その他の職員 | 6,200 | 5,200 | 4,000 | 3,800 | 19,300 | 16,100 | 12,900 | 11,600 | 5,800 |
備考 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区分については、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)に準ずるものとする。
別表第5
(円)
区分 職名 | 支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | ||
特別職 | 70,700 | 85,090 | 100,100 | 520,000 |
その他の職員 | 66,030 | 80,180 | 94,330 | 490,000 |