○滝上町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月1日

条例第3号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 町議会議員に支給する議員報酬の額は、次の表に定めるとおりとする。

職別

報酬額

議長

月額 263,000円

副議長

月額 210,000円

常任委員長及び議会運営委員長

月額 193,000円

議員

月額 179,000円

(令和5年4月1日適用)

第3条 議員報酬は、議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ支給する。

2 任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。ただし、死亡したときはその月までの議員報酬を支給する。

3 職務の異動により議員報酬の額に変更を生じたときの議員報酬は、その額が増加することとなるときはその事由が生じた日から、その額が減少することとなるときはその事由が生じた日の翌日から、それぞれの変更後の額を支給する。

(費用弁償)

第4条 議員が、会議又は委員会の招集に応じたときは、その往復の旅行に対し、又は公務のため旅行したときは、その旅行に対し、費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償は、滝上町職員等の旅費の支給に関する条例(平成13年条例第15号)の規定によるものとし、その旅費額は町長相当額とする。

(令7条例3・一部改正)

(期末手当)

第5条 議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に退任又は死亡した者についても同様とする。

2 前項に所定する期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の232.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退任し、又は死亡した議員にあつては、退任し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬月額とする。

(令6条例27・令7条例3・令7条例30・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(報酬月額の暫定措置)

2 第2条に定める報酬月額の支給について、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間は、同条の規定にかかわらず、同条に規定する額に100分の89を乗じて得た額とする。

(期末手当の暫定措置)

3 第5条第1項から第3項に定める期末手当の支給について、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間は、同条第2項中「100分の210」を「100分の180」に、「100分の230」を「100分の190」とし、同条第3項の規定は適用しない。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215.0」とあるのは、「100分の195.0」とする。

(昭和33年2月1日条例第1号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年12月25日滝上町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年2月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(報酬支給の経過措置)

2 第2条の改正に伴う報酬額改訂による差額は、この条例適用の日から月割計算により支給する。

(昭和36年12月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和37年2月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年2月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年2月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第4条第3項にただし書を加える規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年6月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年12月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年12月22日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和45年12月24日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年12月22日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、昭和46年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和47年12月21日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年12月21日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定にもとづいて、昭和48年4月1日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年12月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の報酬条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、この条例による改正後の報酬条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による報酬の内払いとみなす。

3 改正後の条例の第5条第2項の規定の昭和49年度における適用については、同項第1号中「100分の400」を「100分の370」と、同項第2号中「100分の240」を「100分の222」と、同項第3号中「100分の120」を「100分の111」と、それぞれ読みかえるものとする。

(昭和51年12月27日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の報酬条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第2項第1号から第3号までの規定は昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の報酬条例の規定に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた報酬等は改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和52年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月26日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の報酬条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の報酬条例の規定に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和53年12月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月14日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の報酬条例の規定は昭和54年10月1日から適用する。

2 改正前の報酬条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の報酬条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和55年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和57年2月17日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の報酬条例の規定は昭和57年1月1日から適用する。

2 改正前の報酬条例の規定に基づいて、昭和57年1月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の報酬条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和60年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の報酬条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の報酬条例の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月19日条例第24号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の報酬条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第20号で平成2年12月19日から施行)

2 改正前の報酬条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年6月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月18日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の報酬条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正前の報酬条例の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年11月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月20日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の報酬条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 改正前の報酬条例の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年11月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月18日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の報酬条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、改正前の報酬条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年3月17日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第32号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月30日条例第41号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月28日条例第61号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年11月29日条例第65号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月30日条例第30号)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成14年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の報酬条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(第2号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第5条第1項後段の規定の適用を受ける者にあつては、退任又は死亡した日。以下この号及び次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(以下次号において「継続在職期間」という。)について支給される報酬、並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる期末手当(次号において「報酬等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による報酬月額により算定した場合の報酬等の額の合計額

(平成15年3月24日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の滝上町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同年4月2日から同年12月1日までの間に新たに議員となつた者にあつては、新たに議員となつた日)において議員が受けるべき報酬月額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成16年3月22日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年1月31日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条第2項中「100分の215.0」を「100分の195.0」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第5条第2項中「100分の195.0」を「100分の190.0」に改める部分は、平成23年4月1日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成22年度に限り、期末手当の額については、条例第5条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に、12月に支給する場合においては100分の200を乗じて得た額とする。

(平成26年11月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滝上町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滝上町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成28年11月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の(滝上町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滝上町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成30年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の(滝上町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の滝上町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の滝上町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

(令和7年3月10日条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月5日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、令和7年12月1日から適用する。

滝上町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月1日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月1日 条例第3号
昭和33年2月20日 条例第1号
昭和34年12月25日 条例第21号
昭和36年2月25日 条例第2号
昭和36年12月25日 条例第10号
昭和37年2月14日 条例第2号
昭和38年2月21日 条例第2号
昭和39年2月15日 条例第2号
昭和40年6月19日 条例第7号
昭和40年12月25日 条例第16号
昭和42年12月22日 条例第14号
昭和44年12月22日 条例第15号
昭和45年12月24日 条例第22号
昭和46年12月22日 条例第24号
昭和47年12月21日 条例第14号
昭和48年12月21日 条例第25号
昭和49年12月25日 条例第26号
昭和51年12月27日 条例第24号
昭和52年3月17日 条例第5号
昭和52年12月26日 条例第14号
昭和53年12月22日 条例第22号
昭和55年2月14日 条例第1号
昭和55年7月1日 条例第20号
昭和57年2月27日 条例第1号
昭和60年3月27日 条例第2号
昭和63年3月25日 条例第2号
平成元年12月22日 条例第25号
平成2年12月19日 条例第24号
平成3年6月18日 条例第9号
平成3年12月18日 条例第19号
平成5年11月24日 条例第14号
平成5年12月20日 条例第18号
平成6年11月30日 条例第12号
平成7年12月18日 条例第11号
平成9年3月17日 条例第13号
平成9年12月19日 条例第32号
平成11年12月10日 条例第21号
平成12年3月30日 条例第41号
平成12年6月28日 条例第61号
平成12年11月29日 条例第65号
平成13年3月26日 条例第15号
平成13年11月30日 条例第30号
平成14年11月29日 条例第27号
平成15年3月24日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第29号
平成16年3月22日 条例第3号
平成19年1月31日 条例第2号
平成19年11月22日 条例第24号
平成20年9月10日 条例第25号
平成21年5月28日 条例第15号
平成21年11月25日 条例第21号
平成22年11月29日 条例第22号
平成26年11月27日 条例第20号
平成28年1月29日 条例第1号
平成28年11月28日 条例第18号
平成29年12月12日 条例第25号
平成30年11月30日 条例第28号
令和元年12月10日 条例第26号
令和2年11月27日 条例第36号
令和4年4月28日 条例第7号
令和4年11月25日 条例第17号
令和4年12月12日 条例第22号
令和5年11月30日 条例第22号
令和6年12月5日 条例第27号
令和7年3月10日 条例第3号
令和7年12月5日 条例第30号