○滝上町職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則取扱規程
昭和46年12月25日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規定は、滝上町職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和46年滝上町規則第15号)第4条の規定に基づき、児童手当等の認定及び支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(受給資格者の認定)
第2条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当等の受給資格及びその額についての認定は町長が行う。
(受給者台帳の作成及び保管)
第3条 法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条第1項の規定にもとづき、認定の通知を交付した際は、受給者ごとに受給者台帳を作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによつて、事務を支障なく行い得る場合は、受給者台帳の作成を省略することができる。
2 受給者台帳及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に規定する書類の保存期間は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から別表1に定める期間保存する。
(届出)
第4条 法及び省令の規定に基づき届出するものとする。
附則
2 昭和47年1月1日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について法第17条第1項の規定により読み替えられる法第7条第1項の規定による認定の請求の手続をとることができる。
附則(平成14年7月24日訓令第8号)
この訓令は、平成14年7月24日から施行する。
附則(平成16年11月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
別表
1 認定請求書、受給者台帳 | 5年 |
2 前1号以外の届書等 | 1年 |