○滝上町職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和46年12月25日

規則第15号

注 令和7年2月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 滝上町職員に対する児童手当等(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当、同法附則第6条第1項の給付、第7条第1項及び第8条第1項の給付をいう。)の認定及び支給事務については法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則で定めるところによる。

(報告の徴収等)

第2条 町長は、認定及び支給事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、当該事務の状況について報告を求め、もしくは指示を行ない又は所属の職員に監査を行なわせるものとする。

(支給日)

第3条 児童手当等の支給日は、法第8条第4項に規定する支払期日において、滝上町職員の給与の支給に関する規則(昭和32年規則第1号)第8条の4の規定を準用する。

(令7規則1・全改)

(実施細目)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

2 昭和47年1月1日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について法第17条第1項の規定により読み替えられる法第7条第1項の規定による認定の請求の手続をとることができる。

(昭和61年9月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年2月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

滝上町職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和46年12月25日 規則第15号

(令和7年2月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年12月25日 規則第15号
昭和61年9月26日 規則第19号
平成14年7月24日 規則第15号
令和7年2月12日 規則第1号