○滝上町特別職報酬等審議会条例施行規則

昭和46年12月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、滝上町特別職報酬等審議会条例(昭和46年滝上町条例第20号以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 会長は、町長から条例第2条に基づく諮問を受けたときには、すみやかに会議を開き、その審議の結果を文書をもつて答申しなければならない。

(表決)

第3条 会議の表決は出席委員の過半数をもつて決するものとし、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

滝上町特別職報酬等審議会条例施行規則

昭和46年12月1日 規則第12号

(昭和46年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年12月1日 規則第12号