○滝上町特別職報酬等審議会条例

昭和46年10月1日

条例第20号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、滝上町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は委員6人をもつて組織し、その委員は滝上町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、町長で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)がその教育委員会の委員としての任期中に限りなお従前の例により在職する場合には、当該旧教育長のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

滝上町特別職報酬等審議会条例

昭和46年10月1日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年10月1日 条例第20号
平成19年3月15日 条例第11号
平成20年9月10日 条例第25号
平成21年3月12日 条例第4号
平成24年3月23日 条例第5号
平成27年3月10日 条例第5号